精神における障害者年金の金額 は?診断書の簡易無料チェックも行っています

お金障害年金

精神疾患による障害者年金の金額は、

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金

のどちらかによって異なってきます。

障害基礎年金は、うつ病などの精神病で初めて病院を受診した日(初診日)において、国民年金に加入していた人が対象となって、障害者年金1級と2級に更に分かれています。
一方、障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた人が対象で、障害者年金1級、2級、3級に分かれています。

精神の障害基礎年金の金額

障害者年金1級:990,125円
障害者年金2級:792,100円
が年額で支給されます。
また、18歳未満のお子さんがいる場合、子の加算として、第2子まで各227,900円第3子以降75,900円が加算され支給されます。

精神の障害厚生年金の金額

障害厚生年金の金額は、平均給与額や年金に加入していた期間により異なります。
計算式は複雑ですが、概算で「平均月収の約1.6箇月分」になります。
また、障害等級が1級及び2級の場合、上記の障害厚生年金の金額に加え、国民年金からの支給+配偶者加給年金が加算支給されます。
障害等級3級の金額は、最低保証金額として583,900円が保証されています。

障害年金の金額は厚生年金が優遇されている

このように、障害年金は、初診日に厚生年金に加入していた人の方が手厚く保障されています。
等級に関しても、3級があるぶん障害年金に認定されやすいと言えます。

障害年金2級と3級では金額が大きく異なる

精神の障害年金において、1級と2級とはそれほど金額が変わるわけではありませんが、2級と3級とでは大きく異なっています。
精神における障害年金2級の認定基準は、「 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 」
障害年金3級の認定基準は、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。」
となっています。

もし、フルタイムで特別な配慮等もなく就労出来ているのであれば、障害年金2級はかなり難しいでしょう。
しかし逆に言うと、就労出来る状態ではなく、日常生活を送るうえでも多くの不具合が生じているのであれば、障害年金2級に該当する可能性があります。

障害年金で多くの金額を受給する方法

精神における障害年金で、出来る限り多くの金額を受給するためには、障害年金2級に認定されることが大切になってきます。
身体障害と異なり、精神障害では認定基準がどうしても曖昧になっています。
本来であれば、障害年金2級に該当するにも関わらず、年金事務所に提出する書類が軽症に書かれていると、3級や不支給と判定されかねません。

しかも、一度提出した書類は差し戻す事が基本的に出来ません。
そのため、障害年金を申請する際には、必ず自身の障害の状態が書類にしっかりと反映されているかを確認する必要があります。

障害年金の書類で重要なのは診断書

精神疾患における障害年金の判定に一番大きく影響するのは、医師の作成する診断書になります。
年金事務所に行くと、所定の用紙をもらい、それを主治医に渡して記載してもらうのですが、この内容をチェックする事が何よりも大切になってきます。
一般の人では、診断書の内容が何級に該当するのかを判断するのは困難なので、社労士など障害年金のプロに依頼をする事をおすすめします。
ただ、社労士に依頼をすると高額な費用が発生します。
私のコミュニティでは、診断書の簡易的なチェックであれば無料で行っていますし、このチェック自体は私に連絡を頂ければ、無料で判定致します。
もちろん、最終的にどの等級になるかは、認定医の判断になるので、確実な事は私も社労士もお答えできませんが、ある程度目安になる基準があるので、正確性は高いと言えます。
ご希望される方は、コメント欄にメッセージを残してください。
折り返し私の方からご連絡いたします。

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