統合失調症で障害年金を受給するには、しっかりとポイントを押さえておこう!

障害年金統合失調症

日本では、統合失調症に悩んでいる人が少なくありません。
およそ100人に1人弱がかかる病気で、日本には70万人以上いると厚生労働省が発表しています。
あまり知られていませんが、統合失調症の患者は認定基準を満たしていれば、障害年金を貰うことができます。
しかし、認定基準を満たしていないと障害年金の対象外になるので、事前にしっかりとチェックする必要があります。

統合失調症の受給要件

統合失調症で障害年金の申請を行う場合、まずは下記の3つの受給要件を満たしているかを確認する必要があります。

  • 「初診日」に年金(国民年金、厚生年金保険等)に加入している。
  • 初診日の前日までに「一定の保険料を納付」している、または初診日が20歳未満。(原則:保険料納付期間<及び免除期間>が加入期間の3分の2以上であること)(上記を満たさない場合でも、特例的な措置により、当分の間は「過去1年間に年金保険料の滞納がなければ」保険料納付要件を満たす)
  • 初診日から1年6か月経過している

統合失調症における初診日の段階で、国民年金に加入していれば障害基礎年金、厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象になります。
障害基礎年金は1級と2級しかありませんが、障害厚生年金は1級、2級、3級があります。
また、金額も障害厚生年金の方が優遇されています。

統合失調症の認定基準

総合失調症で障害年金を受け取る場合、1級、2級、3級があり、症状が最も重いのが1級です。

統合失調症における障害年金1級の認定基準

障害年金1級は、「高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの。」となっていて、他人からの介助を受けないと生活ができない状態です。
常時入院をして介護を受けなければいけない人は障害年金1級に相当すると考えられます。

統合失調症における障害年金2級の認定基準

2級は、「残遺状態 又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの。」で、日常生活を営むのが厳しい状態です。
仕事をするのが困難で家に居ても家族の助けが常に必要な人は障害年金2級に相当します。

統合失調症における障害年金3級の認定基準

そして3級は、「残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの。」となっていて、簡単に言うと仕事をするのが難しい状態です。
仕事は出来るけれども、障害者雇用であったり、就労継続支援A型やB型で就労している人は障害年金3級に該当すると言えます。

しかし、これらの認定基準の境目は非常にあいまいで、例えば、障害者雇用であれば即障害年金3級を受給出来るのかと言うと、そんなに単純な話しではありません。

統合失調症で障害年金を受給するには診断書が最重要

統合失調症のレベルは、精神障害専用の診断書をもとにして、1級から3級のどのレベルに該当するかが決定します。
統合失調症で障害年金を申請する場合、申請者の障害の状態を的確に示した診断書を医師に書いてもらう必要があります。
診断書には、統合失調症の陽性症状(幻聴や妄想、解体した会話、緊張病性の行動など)や陰性症状(意欲の欠如、感情の平板化、自閉・引きこもりなど)を具体的に書きます。
その症状によって、日常生活能力にどのくらいの障害があるのかが認定のポイントとなります。
日常生活能力とは、単身で生活する場合の能力を評価するものです。
審査では、日常生活が自発的にできるのか、自発的にできるけれども家族などの援助が必要なのか、自発的、適正に行うことはできないものの、助言があり指導されればできるのか、助言や指導があってもできないのか診断書等の記載内容から総合的に評価し、判断を行って認定しています。
診断書の日常生活能力の判定欄と、総括評価となる日常生活能力の程度欄が、最も重要なポイントだと考えられています。
診断書を書く医師は、患者と常に生活を共にしているわけではないので、日常生活能力の判定に必要となる情報は、患者本人か家族から伝えるしかありません。

就労状況も正確に

また、就労状況も大切なポイントになってきます。
単に「就労可能」と診断書に書かれているだけの場合、障害年金を受給するのは難しいでしょう。
就労しているにしても、どのような形態でどのような補助を受けながら就労しているかによって、受給できるかどうかが決まってきます。

生活・就労を行う上で困難な事を医師に伝える

障害年金を申請する上で大切なの事は、正しい情報を正確に医師に伝えることです。
通院している時に、医師からは「何か変わった事はありませんか?」と聞かれると思います。
その時に、「特にないです」と返答して薬だけもらっていると、障害年金をもらえる程のレベルではないと判断されてしまいます。
仮に、診断書を記載してくれたとしても、症状を軽く書かれてしまう事に繋がります。
診察を受ける時には、普段からメモをとっておき、「○○で困っている」「○○のような症状で困っている」と的確に伝えられるようにしましょう。
統合失調症の場合、自分が病気であると言う認識がない人も多く、治療によって症状が改善されてくると、通院を中断してしまうケースもあります。
しかし、その場合は、症状が治癒したとみなされることがあるので注意が必要です。

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