うつ病などの休業リスクに備えて…公的支援や保険の活用法

生命保険うつ病

「最近はうつ病などで、やむなく休業する人も増加中です。そんな背景もあり、“働けない”リスクに備える『所得補償保険(就業不能保険ともいう)』が注目されています。所得補償保険とは、入院や自宅療法などで働けないとき、加入時に設定した保険金が毎月支払われるというものです」

 

こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。病気やケガなどで働けず収入が減っても、生活費や住宅ローン、子どもの教育費などは必要だ。ところが、これらの備えとなる保険商品は、これまで手薄だった。

 

また、以前より入院できる期間が短くなり、外来で治療を受けながら自宅療法する人が増えている。しかし自宅療法では、「医療保険」からの保険金給付はほとんど望めない。そのため、2年ほど前から、保険各社が所得補償保険を相次ぎ発売している。

 

ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険2」を例に、どんな保険かを荻原さんが解説してくれた。

 

「Aさん(40歳・男性)は、所得補償保険を検討しています。年収が約480万円。月収に換算すると約40万円なので、『保険金が毎月30万円あると安心だ』と思っていました。しかし、所得補償保険の保険金額には、月収の60%程度という上限があります。Aさんの場合、最大24万円ですが、5万円単位でしか設定できないため、20万円でした」(荻原さん・以下同)

 

保険期間は、定年退職する60歳までを選択した。

 

「Aさんが実際に働けなくなったとき、病気などの発症から一定期間は免責期間のため、保険金は受け取れません。免責期間を長くすると、保険料は安く抑えられます。Aさんは60日の免責期間を選んだため、月々の保険料は5,716円でした」

 

このように、加入時の年齢や保険金額、免責期間などによって、保険料は変わる。

 

「保険会社によって規定がさまざまで複雑ですが、総じて言えるのは“働けない”認定が厳しいこと。自宅で内職のような軽作業ができると『働けるから、保険金は打ち切り』となるものもあります」

 

保険の商品数や種類が増え、注目度が上がると不安があおられる。保険での備えは必要なのだろうか。そこで、荻原さんが公的支援や保険の上手な活用法を教えてくれた。

 

【1】まずは公的支援を確認

 

「会社員の場合、病気などで休業しても、『傷病手当金』が給料の約3分の2、最長1年半、支給されます。その後もまだ重篤な場合は、障害年金を申請できます。障害年金はがんや精神疾患なども、支給対象に含まれます。ただし、自営業など国民健康保険の方は、傷病手当金がありません。貯蓄や保険など、独自の対策が必要です」

 

【2】加入済みの保険内容を確認

 

「自分の保険の特約などを、きちんと覚えていない方が多いです。再度確認しましょう。たとえば病気になった際、医療保険から多額の一時金が出るなら、それで生活を支えることもできるでしょう」

 

【3】支払い要件を確認する

 

「所得補償保険では、精神疾患を保険対象外とするものが多いです。働けないと認定される基準も千差万別。いろいろ比較してください」

 

【4】ほかの選択肢を探す

 

「働けないリスクへの備えは、保険だけではありません。たとえば、自営業者の方なら『小規模企業共済』に加入し、自分の退職金を積み立てて準備することもできます。病気などで廃業したら、その退職金を受け取って、生活費に充てる方法もあります」

 

私の場合は生命保険には一切加入していなかったので、うつ病で働けなくなってからお金の心配が常に付きまとっていました。

 

幸運な事に、障害年金が受給出来たので、当面の生活費の心配をしなくて済みましたが、受給が決定するまでは気が気ではなかったですね。

 

独身時代は保険にお金を使うくらいなら、遊んだ方が余程良いと思っていましたが、結婚して子供も出来るとなかなかそうも言ってられないですよね。

 

とは言え、障害者にまでなってから加入できる保険も限られているので、貯蓄性のあるもので将来に備えようと考えています。

 

記事に合った『小規模企業共済』もその一つの候補です。

 

どうしてもインターネットビジネスをしていると、社会保険などに加入出来ないのが大きな悩みになってきますが、そう言ったマイナスを補うシステムも調べれば出てくるものです。

 

「うつ病だから保険に入れないし、将来の備えは出来ない」ではなく、うつ病でも出来る備えを考える事が大切なのではないでしょうか?

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