うつ病になったら精神障害年金の申請を!受給資格をご説明

障害年金うつ病

近年の日本はストレス社会と呼ばれることもあるほど、仕事や学校などで人間関係や仕事そのものに多大なストレスを感じてしまうことが多くあります。
このように過剰なストレスに晒され続けると、中にはうつ病を発症してしまう人もいます。
ひと昔前まで精神的な疾患と言えばうつ病が代表格でしたが、最近では統合失調症や躁うつ病、双極性障害など様々な種類の精神疾患が存在しています。
こういった疾患は決して珍しいものではなく、大手企業では発症してしまった場合には休職扱いにしてくれるなど福利厚生の面でも充実しつつあります。

うつ病などの精神疾患にかかってしまった場合、その原因が仕事にあるのなら思い切って仕事から離れてみることも大切です。
ストレスの感じ方や環境はその人ごとに異なりますが、原因がはっきりしているならそれから離れたほうが当然回復は早まりますし、それ以上の症状の悪化を防ぐこともできます。
ただ、休職しているとやはり気になるのが休職中の生活費です。

もちろんいつも通り働いているわけではないので、給与と同様の収入を得ることはできません。
休職扱いになると、傷病手当金という給付金を受けることができます。
金額は給与と比べると少ないですし、給付金を受け取れる期間が一年半と定められているため、それ以上休職し続ける場合は収入が途絶えてしますことになります。
そうなると生活に困ってしまうこともあるので、そんな場合は精神障害年金の受給を検討してみましょう。

精神障害年金とは

精神障害年金とは、一年半の傷病手当金の受給期間が終わっても精神疾患が治癒していなかった場合などに請求する、障害者年金の一種です。
精神障害年金には

  • 国民年金である障害基礎年金
  • 厚生年金である障害厚生年金

の2種類に分かれています。

それぞれ該当する等級というものが決まっており、障害基礎年金の場合は1級と2級、障害厚生年金の方は1級2級に加えて3級も設定されています。
大前提となる受給資格としては、厚生年金か国民年金を支払っている人という条件が挙げられます。

うつ病に限って言えば、障害年金1級で認定されることはほとんどありません。
但し、うつ病以外に別の障害が併発している場合には、1級になる事もあります。
2級もしくは3級に認定されないと精神障害年金を受給することはできません。
一般の年金制度と同じように、自営業や個人事業主などで国民年金のみを支払っている人の場合、精神障害年金の方も障害基礎年金部分しか受け取る資格はありません。

障害基礎年金の方は3級が存在しないので、確実に2級に認定してもらえないと受け取れないということになります。
会社に勤務しているサラリーマンなどは厚生年金にも加入しているはずなので、これも一般の年金制度と同じように2階建ての年金となっています。
2級に認定されれば障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受け取る資格がありますが、3級だけの認定だと障害厚生年金しか受け取ることはできません。

いくら精神障害年金を受け取れるのかといった具体的な金額はまちまちですが、相場としては2級の場合で1ヶ月あたり約18万円程度、3級であれば約6万円程度となっています。
受給者に扶養家族がいる場合は給付額が加算されるケースもあり、それまで会社から受け取っていた平均賃金などによっても金額は異なります。

障害厚生年金の2級と3級どちらに認定されるかで受け取れる給付額がかなり異なり、2級に認定してもらえなければ精神障害年金だけで生活を支えるのは難しいと言わざるを得ません。
ただ、精神障害年金2級を取得するのは非常にハードルが高いとされています。
うつ病で思考力が低下してい状態で簡単に受給できるものではありません。
社労士に相談すると何十万円と言う出費になりますが、受給出来ると毎月十数万円支給される事を考えると誰にも相談せずに申請をするよりははるかにおすすめです。
私のコミュニティでは、実際にうつ病で障害厚生年金2級を受給した辻田哲が、具体的なポイントと注意点をご説明しています。
また、コミュニティ参加者には別途費用がかかりますが、私の提携している社労士に市場よりもはるかに安い金額で相談する事が出来るので障害年金をどうしても受給したい方にはおすすめです。

精神障害年金の受給資格

また、精神障害年金を受給するためには、決められた受給資格を全て満たしておく必要があります。
資格には主に4点あり、

1点目は国民年金の加入期間中に該当となる精神疾患の初診日が含まれていることが挙げられます。
初診日が厚生年金保険に加入していた期間内に含まれている場合は、障害厚生年金を受け取ることになるので注意しておきましょう。

2点目は、医師に診断された精神疾患の症状が一定の状態にあることが求められます。
症状がどの程度の重さかによって、等級が1級と2級、3級のどれかを判断することになります。
もし精神障害が認定された時点で受給資格を満たす等級に該当していなくても、その日以降65歳に達するまでの期間に症状が悪化して1級や2級に該当すると判断されれば、その時点から差額を求める裁定請求を行うことができます。

3点目として、国民年金保険料を一定期間以上きちんと支払っていることも欠かせません。精神疾患を診断された初診日が属する月の前々月までに、国民年金や厚生年金に加入して保険料を納めていた期間が1ヶ月以上あること、加入していた期間の3分の2以上において保険料を実際に納めていることが必要となります。

4点目は、障害認定日です。障害年金は、原則初診日から1年6ヵ月を経過しないと請求できません。

これらの4点の条件を全て満たしている場合に限り、精神障害年金を受給するための裁定請求を行うことができるのです。

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