障害年金:うつ病で事後重症による請求時に必要な書類と注意点

事後重症の男性うつ病

障害年金における事後重症による請求では、初診日証明をするための書類である「受診状況等証明書」の他にも必要な書類が存在します。

うつ病で事後重症請求時に必要な書類

  • 受診状況等証明書
  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 年金請求書
  • 世帯全員の住民票(発行日が「請求日(受付日)から1ヵ月以内」のもの)
  • 戸籍謄本
  • 請求者の(非)課税証明書(初診日が20歳前の障害基礎年金の方で、障害年金請求時に取れる直近年度のもの。ただし、請求する月が6月の場合は、前年度と前々年度のもの2つ)
  • 子の(非)課税証明書(加算金の対象となる子がいる(いた)場合
  • 預金通帳またはキャッシュカードのコピー

が必要となりますが、申請するうつ病者の方の状況により異なるので、詳細は年金事務所にお問い合わせください。
なお、初診の医療機関と現在通院している医療機関が同じ場合には、この初診日証明が省略することが可能な場合もあります。

診断書は必須

事後重症による請求に関しては、現在の病状等を示した「診断書」の提出は必須です。
このとき、初診から現在に至る状況などについては、現在の自分の状況を記した生活状況において記載をすることが望ましいものと言えます。

「病歴・就労状況等申立書」と「診断書」は齟齬がないように

注意をしなければいけない点として、現在の病状を示した「病歴・就労状況等申立書」と医療機関の医師が記す事後重症による請求での「診断書」とが、齟齬が大きい場合には、どちらが本当かと言うことでおかしな流れになり得ます。
したがって、大きな齟齬が無いように記さなければ成りませんし、現在の状況をしっかりと医師に伝えてその上で記載を求めるようにすることが、適正な申請に繋がります。

医師側からすると生活の状況などまでははっきりと見えていない場合があり、事後重症による請求で軽く書かれてしまう原因になっているわけです。
診察時間が限られるために全てを伝えられていない場合もあり、診察時において医師にしっかりと困っていることや出来なくなったことなどを伝える努力が患者には求められます。

診断書及び病歴・就労状況等申立書が重要

障害年金の請求では、この診断書及び病歴・就労状況等申立書が非常におおきなウェイトを持ちます。
ここで症状が軽いと判断されてしまうことで、障害年金の等級が実際よりも軽く判定されてしまう恐れが出てしまうのです。

したがって、主治医には正確に病状や生活で困っていることを伝え、そのことを医師側にしっかりと認識してもらう必要があります。
診察時において、仕事が多少なりとも出来る人の場合には仕事上で困っていることを、また仕事や家事に大きな支障がある場合にはそれらの困りごとを記憶したりメモをとっておくなどして、そのことを主治医の診察時に伝える工夫が必要です。

障害年金の事後重症による請求では、それ以外にも1年6ヶ月後になぜ受診していなかったのかについて、説明が必要になることもあり、生活の状況と合わせて記す必要があるケースも存在します。

現在の生活・就労状況を正確に示す

障害年金の請求で重要なポイントは、現在の生活・就労状況を正確に示す書類を揃えることです。
なお、この診断書等以外は、初診から1年6ヶ月後の請求時とほぼ同じ書類を揃えることとなり、年金事務所等においてしっかりと確認をしなければなりません。
場合によっては社会保険労務士などの年金請求に関する専門家に依頼した方が、書類の不備の心配をしないで済むケースがあります。

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