うつ病で離婚をする時に知っておきたい4つの注意点

夫婦喧嘩うつ病

現代社会では、13人に1人がうつ病を患っていると言われています。
DVなど夫婦環境が悪いとうつ病を発症するだけでなく、治療の改善も期待出来ないという懸念があります。
正確なデータは見つけられませんでしたが、うつ病など精神疾患を患っている人の離婚率と言うのはかなり高いと言われています。
夫がうつ病になって働けなくなれば、生活は不安定になります。
妻がうつ病であれば、育児や家事をする人がいなくなります。
本来であれば、「健やかなるときも、病めるときも、喜びのときも、悲しみのときも、富めるときも、貧しいときも、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り、真心を尽くすことを誓いますか?」と結婚式で誓ったように、お互いの事を思いやる気持ちがあれば良いのですが。
実際は、うつ病と言う悪魔の病気にかかってしまった場合、言葉では言い表せない夫婦間の苦労があるのも確かです。

うつ病が回復してから離婚を

一方で、うつ病の状態で急いで離婚をすると後悔する事もあるので注意が必要です。
具体的には、理解力・判断力・思考力などが低下しているため、正常な判断が出来ない可能性があります。
また、脳内神経伝達物質が減少する事により、悲観的に物事をとらえやすいので、自暴自棄になってしまっている可能性もあります。
うつ病で離婚をする時には、一度別居をするなりして、夫婦間で物理的な距離を取り、治療をしてある程度回復してから判断するのが良いでしょう。
一度離婚をしてから、再婚する事も出来ますが、書類の手続きや親族に対する接し方など難しい問題が残ります。
うつ病には「急性期」「回復期」「再発予防期」の3ステージがありますが、心身ともに不安定な急性期での離婚は避けた方が良いでしょう。

また、うつ病が原因で離婚をする場合には、事前に最低限知っておくべきポイントを抑えておきましょう。

代理人を立てる方法

まず1つ目は、離婚について正常な判断が出来ないくらいの症状が出ている人の場合には、成年後見人と呼ばれる代理人を立てましょう。
後見人には、行政書士や弁護士、親族が担当しますが、事前に家庭裁判所への申し立てが必要になります。
統計によると、離婚をする時に弁護士を代理人にする人の割合は、全ての申立人の42.2%に上ります。
自分がうつ病にかかっていて、煩雑な書類や契約を交わす能力に欠如していると自覚している場合は、代理人を立てた方が良いでしょう。

親権の決定

2つ目は、子どもがいる場合には、どちらが親権を持つのかというのが、大きな問題となります。
子どもの年齢が幼い場合には、例え母親がうつ病でも親権者になる事が多いのですが、経済的余裕や精神的、肉体的に健康かどうかというのも考慮されます。
精神的に不安定で合ったり、自殺するリスクが高い場合などは、親権が父親になる事もあります。

慰謝料請求

お金

そして、3つ目は、慰謝料についてです。
うつ病を患っているほうが、配偶者に対して慰謝料を請求するケースもあります。
その場合の金額は、状況によって左右されます。
配偶者の暴力やモラハラなどが原因でうつ病になった場合には、当然慰謝料請求の対象となりますが、それ以外では難しいと判断される事もあります。
いずれにしても慰謝料の金額は、裁判で認められるような証拠が必要です。
うつ病になった理由が離婚の場合は、診断書を作成してもらう事が大切です。

裁判離婚

4つ目は、裁判離婚からスタートをするという事です。
通常では、協議をして、決着がつかない場合に調停となり、そして裁判をするという流れになります。
ところが、うつ病などの、精神病を患っているパートナーがいる場合には、話し合いや調停が出来る状態ではないと判断される事もあり、直接裁判からスタートする事があります。

離婚する前に注意点の確認を!

このように、うつ病が原因となる離婚には、いくつかの段階を踏まなければいけない事があり、そして、最低限知っておかなくてはいけない事がたくさんあります。
発症のきっかけはさまざまではありますが、生活環境や日常生活のストレスが原因で発症する事もありますので、注意が必要です。
また、法律では「回復の見込みのない強度の精神病」は立派な離婚理由になっています。
そのため、自分がうつ病だけれども、離婚をしたくない場合は、治療に専念する事が大切です。
うつ病が原因で夫婦の義務を果たす事が出来ないのであれば、出来る限り早い段階で弁護士などに相談をするようにしましょう。

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