精神障害者、雇いやすくする特例措置 厚労省、2018年春から

就職が内定したうつ病ニュース

 厚生労働省は22日、企業が精神障害者を雇用しやすくする特例措置を来年4月から設けることを決めた。身体障害者や知的障害者に比べ、職場に定着しにくい精神障害者の働き口を確保しやすくする狙い。

 従業員のうち一定割合以上の障害者の雇用を事業主に義務づける法定雇用率は現在2・0%。改正障害者雇用促進法が施行される来年4月から、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることに伴い、2・2%に引き上げられる。

 法定雇用率は原則として、週30時間以上働く障害者は1人、週20時間以上30時間未満働く障害者は0・5人に換算して算出される。来年4月以降は精神障害者に限り、週20時間以上30時間未満の労働でも雇用開始から3年以内か、精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内の人は1人と数えることにし、精神障害者の雇用を促す。5年間の時限措置とする。こうした厚労省の案がこの日の労働政策審議会の分科会で示され、妥当と認められた。

 身体障害者や知的障害者と比べ、精神障害者は短時間労働でないと仕事が長続きしない人が少なくない。厚労省幹部は「事業主が精神障害者を雇うハードルを下げて、働き口を増やしたい」と話す。

毎年のように障害者に対する雇用促進法案が可決されていっていますよね。

恐らく、10年前と比べるとかなり働きやすい環境が整いつつあると思うのですが、実際にうつ病を抱えている私が障害者雇用で就職先を探した時にはその恩恵は全くと言って良い程感じる事が出来ませんでした。

ハローワークに毎日のように通い、50社程書類を送りましたが全て書類でアウト!

5年前には年収740万円あったのに、うつ病というだけで年収200万円の会社にすら入る事が出来なかったです。

最終的に継続的に勤務可能になったら正社員にしてくれる約束の会社に入社しましたが、入社後も大変でした。

当時障害者手帳2級を持っていたので、勤務時間を増やす事は慎重に行わなければいけなかったのですが、上司が「うつ病=気の弱い人間」と言う思い込みを持っていたために、強引に勤務時間を増やされて、結局入社後3か月でうつ病を悪化させてしまいました。

精神障害者にとって勤務する事は非常に難しいのが現実問題としてあるのですから、それを促進するためには精神障害に関する企業研修を増やしていく事を同時進行で行わなければ、結果が伴わないのではないかと思います。

うつ病などの精神障害を抱えている人の多くは、会社での無理が祟って発症しています。

その会社がしっかりとサポートを出来ない今の雇用体制には疑問が残ります。

最終的に傷病手当障害年金で生活をしなければいけないうつ病患者が増えるんですよね。

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