障害年金を貰える精神疾患の種類と金額

チェック項目うつ病

障害年金とは、日常的な生活に支障をきたすほどの病気あるいはケガなどをしたことで、今までの様に働くことが困難になった場合に、決められた条件を満たしていれば貰うことのできる公的な年金制度です。
この年金制度には、国民年金から支給される障害基礎年金と厚生年金から支給される障害厚生年金の2種類があり、この2つが障害年金といわれるものです。

障害基礎年金には、1級と2級、障害厚生年金には、1級~3級の等級があり、それぞれ病状などの条件により決められています。

障害年金の金額

それぞれの年金額は、障害基礎年金1級で974,125円、2級で779,300円で、18歳未満までの子供がいる場合は、さらに1人につき224,300円が加算されます(3人目以降は、1人につき74,800円になります)。
障害厚生年金の1級の場合は、報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級、2級の場合は、報酬比例の年金額+障害基礎年金2級となり、ともに配偶者がある場合は加算され、障害基礎年金との併用ができます。3級の額は、報酬比例の年金額(最低584,500円を保障)です。障害厚生年金では、3級までの症状であっても一時金として障害手当金が報酬比例の年金額×2年分(最低1,169,000円を保障)支払われます。

障害年金の受給対象となっている精神疾患

国で決められている障害年金受給の対象となっている精神疾患としては、

  • アルツハイマー病の認知症
  • 老年性精神病
  • 血管性認知症
  • アルコール使用・飲酒による精神及び行動の障害
  • 統合失調症
  • 躁病
  • 双極性感情障害(躁うつ病)
  • うつ病
  • 気分[感情]障害
  • 不安障害
  • 強迫性障害<強迫神経症
  • 重度ストレスへの反応及び適応障害
  • 解離性[転換性]障害
  • てんかん

などがあります。
多くの精神障害者は自分の疾患で障害年金を受給出来る事を知りません。
残念ながら、国は精神疾患の患者に対して障害年金の制度を教えてくれることはないですし、医師も余程症状が重い患者以外には障害年金のことを話そうとはしません。
と言うのも、医師にとって障害年金の診断書を書くことは非常に手間がかかる事なのです。
また、治療に関してはプロでも、障害年金に関しては素人同然なので、障害年金に前向きな医師はほとんどいないのです。

アルツハイマー病の認知症

アルツハイマー病の特徴としては、脳の海馬が委縮したり、脳の神経細胞が減少するために、認知症を引き起こします。
見当識障害と言って、場所や人などの認識が出来なくなってしまいます。
アルツハイマー病を根本的に治療する事は、現在の医学では出来ませんが、抗認知症薬を服用する事で進行を遅らせる事は出来ます。

老年性精神病

認知症のない老人で、妄想や幻覚がある人の総称を老年性精神病と言います。
妄想の内容としては、嫌がらせをされていると思い込んだりする被害妄想があります。
統合失調症でも妄想はありますが、違いとしてはより具体的かつ現実的な妄想を抱く事です。

躁病

気分が異常に興奮して「ハイ」な状態になる病気です。
やる気に満ちていると言えば良く聞こえますが、大金を使ったり、支離滅裂な行動を起こすようになります。
うつ病よりもある意味やっかいな病気と言えます。

躁うつ病

気分が高揚する躁と、落ち込むうつの状態を繰り返す病気です。
精神科医でも躁うつ病とうつ病の区別を付けるのは難しく、病院での状態だけで判断するには難しいと言われています。
また、本人も躁の状態があまり強く出ていないようであれば、自分が躁うつ病と気づかないケースもあります。
光トポグラフィー検査では、躁うつ病とうつ病の脳の血流量の違いである程度判別する事が出来ます。

気分障害

通常人は、何か喜ぶべきことや楽しい事があると、それに精神状態が反応します。
しかし、気分障害になると常に落ち込んでいて、楽しい気分になれなくなります。

不安障害

過剰な不安によって、生活に支障をきたす総称を気分障害と言います。

  • パニック障害
  • 社会不安障害
  • 全般性不安障害
  • 恐怖症

などが含まれているため、転院をした時など、社会不安障害と診断されていたのに、新しい病院では不安障害と言われたなどという事がおこります。

強迫性障害

不安や不快な考えが頭の中を駆け巡って、コントロール不能な状態に陥ります。
論理的に考えれば、そんなことは起こらないと分かっていても、極度の不安感が止まらいようになります。

適応障害

ある特定のストレスが原因で、その原因が解決すれば、元の状態に戻ります。
そのため障害年金を申請する時には、うつ病よりも軽度に判断されるケースがあります。
それぞれにICD10コードが振り分けられていて、医師が診断書を書く時に病名とコードを記載するようになっています。

精神疾患の程度の分類は、原因、諸症状、日常の生活状況など総合的に判断され、1級なら日常の生活が難しい程度のもの、2級は、日常生活や労働に著しい制限を必要とする程度のもの、3級は、労働に著しい制限が必要なものです。なお、3級ほどではないが労働に著しい制限が必要とされるものに障害手当金が支払われます。

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