障害年金を申請する時に、必ず提出を求められる書類の一つに「病歴・就労状況等申立書」があります。
障害年金の等級を一番左右する書類は、医師の作成する診断書ですが、その次に大切なものが申立書と言われています。
申立書の内容で障害年金の等級が上がる事はありませんが、不必要な内容を記載してあったり、十分説明出来ていない場合等級が下がる可能性があります。
申立書は診断書と整合性を保つ
申立書を記載する時には、診断書の内容と整合性を取っておくことが大切です。
そのため、医師が診断書を書き終わった後に、それを見ながら記載するのが望ましいと言えます。
申立書の内容は、唯一自分の意見をそのまま記載できると言うメリットがあります。
しかし、診断書と整合性が取れていないと、信頼性に欠けると判断されて、等級を落とされる可能性があるので、注意が必要です。
申立書は障害の発病日、初診日確定の重要な資料となります。
診断書と日付が異なる事のないように最新の注意を払って下さい。
申立書は診断書の補足をする
申立書を記載する時には、診断書で伝えきれていない内容を補足する事が大切です。
例えば、診断書では病気や障害の概要を伝える事は出来ますが、日常生活や就労にどの程度影響を与えているかを伝える事は出来ません。
あなたの症状を具体的にかつ、簡潔に申立書を記載する事が大切です。
申立書に記載してはダメな内容
多くの障害者が勘違いする事として、申立書に経済的理由を記載する事があります。
「お金に困っている」「生活費が足りない」「障害年金が受給出来ないと、生活保護になるしかない」など経済的に困窮している事をアピールしても、全く意味がないどころか逆効果になる事さえあります。
障害年金の認定医は、診断書の内容を見た後に申立書に目を通しますが、経済的理由を並べていると、診断書の内容まで真実を記載していないと思われかねません。
あくまで、障害によって、生活・就労にどんな影響が出ているかを記載するようにしましょう。
精神の申立書の書き方
うつ病など精神疾患においては、申立書の内容がより重要になってきます。
身体障害においては、血液検査の結果やレントゲン、視力や聴力など、数値化されているので、障害年金の等級を判断しやすいですが、精神疾患では簡単に判断出来ないケースが多く存在します。
特に、診断書の内容が、障害年金1級と2級、2級と3級、3級と不支給の境目にある時には申立書の内容を重要視する事になります。
精神の障害年金では、診断書の内容によって、ある程度目安となる等級が割り当てられますが、どちらか判断つかない場合に申立書の内容を加味します。
申立書を作成する時には、障害年金の認定医の立場になる事が重要です。
診断書を見て、何が伝えきれていないかを考えて、補足するべき内容を重点的に記載するのが効果的です。
自分自身で作成が難しい時には、ご家族の方に作成してもらっても構いません。
その方が、より客観的な書類に仕上がる可能性が高いと言えます。
自分自身で作成したとしても、必ず第三者に診断書と申立書の両方を見せて、意見をもらうようにしましょう。
日常生活と就労について
診断書の内容には、細かくどのような事で困っているかを記載しない医師も多くいます。
そのため、精神障害年金の申立書では、「障害のために日常生活で不便を感じている事」「就労でどのような配慮をしてもらっているか」を記載するようにしましょう。
申立書に不備があると
申立書の内容に矛盾点や不備があると、日本年金機構から確認の電話が入ります。
認定が遅くなれば、それだけ支給される日にちも遅れてしまうので、生活費が圧迫する事にもなりかねません。
矛盾点が無い事を必ず確認してから、申請手続きをするようにしましょう。
申立書はコピーを取っておく
日本年金機構から確認の電話が入った時のために、申立書と診断書はコピーを必ず保管するようにしましょう。
また、更新時にもコピーを取ってあると、以前の内容と比べてどのような事が変わったかが一目で分かるので、おすすめです。
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