うつ病で受給できる障害年金の金額と計算式をご紹介。2級と3級で大きな違いがあります。

お金うつ病

うつ病になると障害年金を受給出来る可能性があります。
多くのうつ病者はその事を誰からも知らされることはありません。
国や自治体が障害者手帳を発行する時、医師が1年半以上うつ病で治療を続けている場合に教えてくれると、生活が困難になる事も少なくなるのですが、実際にはそのようなケースは極めて稀と言えます。
障害年金の金額は、初診日に国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかで大きく異なります。

障害基礎年金の金額

国民年金に加入していた人は、障害基礎年金を受給出来る可能性があり、1級と2級に分かれています。
20歳未満の人や、主婦、自営業の人などもほとんどの場合が障害基礎年金の対象になります。

障害基礎年金金額
1級990,125円
2級792,100円

これに、子の加算金額が加わります。
18歳未満の子供がいる場合には、第2子まで各227,900円第3子以降75,900円が加算され支給されます。

障害厚生年金の金額

一方、初診日時点でサラリーマンをしている人は、通常厚生年金を収めているので障害厚生年金の対象になります。

その金額は下記の計算式で算出をしていきます。

障害厚生年金金額
1級(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
2級(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
3級(報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円

で計算されます。

報酬比例の年金額の計算式

報酬比例の年金額は、下記計算式の1の式によって算出した額となります。
但し、2で計算した数値の方が高い時は、2で算出した値が報酬比例の年金額になります。
1.報酬比例部分の年金額(本来水準)
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

2.報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(平均標準報酬月額×(10/1000~7.5/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(7.692/1000~5.769/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×0.999
また、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月として計算します。

うつ病の初診日はほとんどの人が300月未満なので、現実的には、300月が適用される人がほとんどです。
これに、障害基礎年金の金額が上乗せされることになります。
例えば、平均年収が400万円の人で奥さんと子供1人いる場合、金額にして約180万円が障害年金として受給できる可能性があります。

障害年金の金額は障害認定日が基準

障害年金の金額は、初診日から1年6か月経過した「障害認定日」の時点での計算になります。
そのため、うつ病発症後にそれまで同様の仕事が出来なくなり、平均報酬額が下がったとしても障害年金の金額が下がる事は基本的にありません。

うつ病で障害年金を受給するためには

うつ病で障害年金を受給するためには、

国民年金(厚生年金)に加入している間にうつ病の初診日がある事
保険料の納付要件を満たしている事
一定の障害の状態にあること

の受給要件をみたしている必要があります。

診断書と病歴・就労状況等申立書で障害等級が決まる

ここで大切な事は、「一定の障害の状態」をどのように判断するかです。
障害年金は、認定医によって、受給可能かどうか、あるいは障害等級が何級かが判断されます。
認定医が判断材料にしているのは、うつ病であるあなたが提出する書類です。
それも、診断書と病歴・就労状況等申立書の二つの書類でほぼ決定されます。
この2つの書類でうつ病の症状を軽く書いてしまうと、一定の障害状態にあるにも関わらず等級判定が下がり、不支給になったり、受給できる金額が少なくなる可能性があります。
精神科医は障害年金のプロではないために、どれくらいの症状で書けば障害年金が受給出来るのかを把握はしていません。
また、診断書に記載する生活状況に関しても、あなたがうつ病によってどの程度困難になっているかを把握していないケースがあります。
適切な診断書を記載してもらい、それと整合性が取れた病歴・就労状況等申立書を作成する事が、障害年金を受給する大切なポイントになります。

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