障害年金の仕組み(障害厚生年金)

障害年金障害年金

障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入をしていた場合にその状態に応じて受給が出来るものです。
そもそも公的年金制度には老齢、遺族そしてこの障害年金の3種類がまず存在します。このうちの一つが障害年金制度となっています。
さらに障害年金には、加入をしていたときの年金制度によって受給出来るものが異なります。
初診日において厚生年金制度に加入をしていた場合には、障害厚生年金が受給可能であり、初診日が公務員の場合には障害共済年金が受給出来る仕組みです。
なお、公務員も厚生年金へと加入するように制度が変わりました。平成27年10月からは障害厚生年金へと制度が一本化されているため、注意を要します。

障害厚生年金も障害基礎年金も受付窓口は最寄りの年金事務所で構いません。市町村役場でも一応の話しは出来ますが、詳細は年金事務所で確認をした方がより詳細に話が聞けます。
また、障害共済年金すなわち公務員だった人の場合には、加入をしていた共済組合の事務局に尋ねる必要があります。このように、受給申請のための窓口が異なる点が重要なポイントです。

障害厚生年金で大切な初診日

また、障害年金の申請で非常に重要な点として、初診日が挙げられます。
この初診日は該当する病気や怪我などで始めて通院をしたときになります。
障害年金での申請では、初診日は医療機関側で誤診だった場合や明確な病名が不明だった場合さらには健康診断で異常の指摘がなされた場合も含まれてきます。
このことを注意をしなければなりません。

保険料の支払いもチェック

この障害厚生年金も含めた障害年金には、さらに年金の保険料の支払い状況も重要なチェックポイントになります。
障害厚生年金の場合には、会社が厚生年金制度に加入をしているため、給料から天引きで支払っているので未納はまず起こりえません。
しかしながら、会社に中途採用された場合などで、入社以前の年金保険料たとえば国民年金保険料などを滞納していたときなどには、未納期間があるということで受給が出来ない可能性があります。この未納というのは支払わなければいけないものを支払えていないことを指します。
したがって、申請により免除を受けていた場合にあっては、未納の扱いにならないケースが存在します。
このように受給のための考え方が非常に複雑で有り、難解な仕組みになっています。

社会保険労務士に相談するのも有効

もし、障害厚生年金等の申請を考えるときには、年金制度における専門家すなわち社会保険労務士などに相談をするのも有効です。
障害年金の申請を主に取り扱っている社会保険労務士は各地に存在するので、相談してみて受給出来そうかどうかを確認してみることも大事と言えます。
障害厚生年金等の申請を行って認められた場合において実際に受給出来る金額ですが、年金制度への加入期間が25年に満たない場合には25年で計算を行います。
また、病気や怪我などの症状によっては、仕事に支障が出たりあるいはそもそも仕事が出来ないほどの状態になっている場合が多いです。
このとき、仕事に支障が出る場合などでは3級、仕事が出来ない場合には2級や1級といったように、該当する級が異なってきます。
このいずれの状態に該当をするのか、申請を行うわけです。なお、障害厚生年金及び障害共済年金の場合には3級から1級までが存在し、障害基礎年金は1級と2級のみとなっています。
この該当級ごとに受給出来る金額が違います。

障害厚生年金の申請書類は非常に多くのものを求められますので、準備がそれだけ大変です。
初診日証明や現在の状況を示す診断書、場合によっては初診日から1年6ヶ月後の状態を示した診断書が必要になるケースもあり得ます。
これは初診日から1年6ヶ月後以降で無いと申請が出来ない仕組みだからです。
診断書の類いは、それぞれ主治医に依頼をすれば問題はありません。かつて受診をした医療機関あるいは現在通院をしている医療機関で記入をしてもらいます。
このとき、診断書の様式などは定められていますので、事前に年金事務所などから受けとっておくことが必要です。
また、症状によって診断書の様式が異なります。症状に合わせた診断書を受けとらなければなりません。
障害年金の請求で非常に厄介とも言えるのが初診日が昔の場合です。
医療機関におけるカルテは、5年間の保存義務が課せられています。
したがって、5年経てば廃棄しても構わないわけです。
カルテなどが残っていない場合には、初診日証明の取得が難しくなりますので、場合によっては申請そのものが出来なくなる恐れがあり得ます。
ただし、この場合でも特例として別のものたとえば受診時の診察券や予約表などで認められる場合も増えてきました。
諦めずにその初診の時のことを思い出すようにすることが必要な場合があります。

なお、初診と現在の通院をしている医療機関が同じ場合には、初診日証明が省略出来る場合もあるので、年金担当に確認をした方が得策です。
このように非常に難解な仕組みですが、万が一の時のための公的制度ですから、概要を知っておくことも非常に重要となります。

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