うつ病における障害年金とは?等級・種類・役割をご説明致します。

うつ病

うつ病の症状が出て、病院で診察を受けてから1年6か月が経過すると、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金とは、初診日において国民年金や厚生年金、共済年金に加入していた人が一定の障害になった時に支給される社会保険制度です。
よく、障害年金は身体の障害にしか適用されないと思っている人がいますが、うつ病などの精神疾患でも適用されます。

障害年金の受給要件

うつ病での障害年金の受給要件には、初診日から1年6か月経過している事以外に、

  • 年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
  • 一定の障害の状態にあること
  • 初診日の前日において、次の(1)(2)いずれかを満たしている事

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

があります。

障害年金の種類

障害年金は、

  • 国民年金に加入していた人が対象となる「障害基礎年金」
  • 厚生年金に加入していた人が対象となる「障害厚生年金」
  • 共済年金に加入していた人が対象となる「障害共済年金」

に分けられます。
障害基礎年金は、1級と2級しかありませんが、障害厚生年金と障害共済年金は1級、2級、3級があります。

障害年金の等級基準

障害年金の等級は、うつ病の症状により生活・労働がどの程度不自由になっているかで判別されます。

障害年金1級・・・障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金

精神の障害であって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。

障害年金2級・・・障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金

精神の障害であって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

障害年金3級・・・障害厚生年金・障害共済年金

精神の障害であって、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの。

うつ病における障害年金の特徴

うつ病単独では、障害年金1級になる事はほとんどありません。
但し、他の障害を併発している場合には、併合等級として1級になるケースもあります。
上記基準によると、労働をしていると障害年金2級は受給出来ないと勘違いしてしまいますが、実際には労働していても障害者雇用であったり、短時間勤務しか無理なケースでは2級に該当するケースは多く存在します。
但し、クローズ就労でフルタイムの勤務をしていると、診断書の内容がどうあれ障害年金2級は非常に難しいと言えます。
障害年金3級では、労働に制限を加えている状態の場合、認定されるケースが多くあります。
オープン就労をしていたり、週に3日間しか仕事が出来ないケースなどは、障害年金3級を受給できる可能性が大いにあります。

うつ病の障害年金では診断書が重要

精神の障害でもてんかん発作などは、どれくらいの頻度で起こっているかと言う明確な数値があるので分かりやすいですが、うつ病の場合、具体的な数値で等級を判断する事が出来ません。
そのため、医師の作成する診断書と、うつ病本人が記載する申立書が障害等級の判断基準に用いられいます。
診断書で7割、等級が決まると言われている程、うつ病で障害年金を受給する場合には、重要視されます。

うつ病で診断書依頼をする時の注意点

医師に障害年金の診断書作成を依頼する時に気を付けなければいけない事として、「医師はあなたがうつ病でどのくらい困っているかを知らない」があります。
何年も同じ病院に通院している人は、「主治医は全て理解してくれている」と信じる傾向にあります。
そのため、診断書作成依頼をする時も、特に何も言わずにお願いする人が多いのですが、これでは正確な診断書を作成してもらう事はかなり難しいと言えます。
医師は処方している薬は何か、どのような症状があるのかは理解しているでしょうが、それによってどの程度生活や労働に制限を受けているかは通常知りません。
あなたの状態を正確に伝えるためにも、普段から困っている事を言葉にして医師に伝えるようにしましょう。
また、診断書を依頼する時には、より具体的な内容をメモ書きにして渡すと効果があります。
もちろん虚偽はダメですが、あなたの状態を正確に診断書に反映させるためには必要なステップです。

うつ病における障害年金の役割

障害年金は社会保険なので、受給する事に対して後ろめたい気持ちを持つ必要はありません。
年金に加入していた人の当然の権利と言えるのです。
障害年金では等級や、種類によって支給額が異なりますが、いずれにしても生活をしていく上で大切な収入源となります。
うつ病患者にとって、お金の心配をすること自体がストレスの原因となるので、障害年金の受給が決定しただけで、症状が改善する事もあります。
うつ病では、精神的に不安定になり、焦燥感や不安感が増幅してしまいます。
特に労働できない程の症状の人になると、その不安感はとてつもなく大きくなってしまいます。
うつ病を改善するためにも、積極的に障害年金を活用するようにしましょう。

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