「てんかん」で障害年金はもらえるのか?単独での需給は難しいてんかん発作

障害年金てんかん

てんかんでは障害年金が受給出来ないと間違った情報を聞いたために、労働や日常生活が制限されているにも関わらず諦めてしまっている人が多いです。
実際には、ある一定の障害の程度を満たしていれば、てんかんでも障害年金は受給出来ます。

具体的には、

障害の程度障 害 の 状 態
1 級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上 あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2 級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、 もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制 限を受けるもの
3 級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、 もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受ける もの

となっています。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

てんかんの程度と頻度及び、それに伴い日常生活や労働にどの程度制限を受けているかが障害年金を受給するポイントになってきます。
注意点としては、てんかんであっても「妄想」や「幻覚」等の症状がある人については、統合失調症の認定基準に従って障害等級が決定されます。

てんかんのICD10コード

てんかんのICD10コードはG40になっていて、種類によって下記の様に細かく分類されています。

  1. 脳炎後てんかん  G09   G409
  2. 局所性痙攣  G400
  3. ジャクソンてんかん  G401
  4. てんかん単純部分発作  G401
  5. 局所性てんかん  G401
  6. 自律神経てんかん  G401
  7. 焦点性てんかん  G401
  8. 焦点性知覚性発作  G401
  9. 体知覚性発作  G401
  10. 遅発性てんかん  G401
  11. 聴覚性発作  G401
  12. てんかん性自動症  G402
  13. てんかん複雑部分発作  G402
  14. 精神運動発作  G402
  15. 前頭葉てんかん  G402
  16. 側頭葉てんかん  G402
  17. 部分てんかん  G402
  18. アトニー性非特異性てんかん発作  G403
  19. アブサンス  G403
  20. ウンベルリヒトてんかん  G403
  21. ミオクローヌスてんかん  G403
  22. ラフォラ疾患  G403
  23. 強直間代発作  G403
  24. 若年性アブサンスてんかん  G403
  25. 若年性ミオクローヌスてんかん  G403
  26. 小児期アブサンスてんかん  G403
  27. 進行性ミオクローヌスてんかん  G403
  28. 定型欠神発作  G403
  29. 良性新生児痙攣  G403
  30. 良性乳児ミオクローヌスてんかん  G403
  31. ヒプサルスミア  G404
  32. レノックス・ガストー症候群  G404
  33. 症候性早期ミオクローヌス性脳症  G404
  34. 点頭てんかん  G404
  35. 乳児重症ミオクロニーてんかん  G404
  36. 乳児点頭痙攣  G404
  37. 拝礼発作  G404
  38. アルコールてんかん  G405
  39. ストレスてんかん  G405
  40. 持続性部分てんかん  G405
  41. 睡眠喪失てんかん  G405
  42. 片側痙攣片麻痺てんかん症候群  G405
  43. 薬物てんかん  G405
  44. てんかん大発作  G406
  45. てんかん小発作  G407
  46. モーア症候群  G408
  47. 家族性痙攣  G408
  48. 光原性てんかん  G408
  49. 術後てんかん  G408
  50. 症候性てんかん  G408
  51. 聴覚反射てんかん  G408
  52. 難治性てんかん  G408
  53. 反応性てんかん  G408
  54. 腹部てんかん  G408
  55. てんかん  G409
  56. 後天性てんかん  G409
  57. てんかん合併妊娠  O993

ただ、一般的にてんかん単独では障害年金の受給は難しいとされています。
これは、てんかん発作が起きてもうつ病と違い、精神的な影響がないため、日常生活や労働で制限を受ける事がほとんどないからです。
てんかんなどの精神疾患で障害年金を受給するためには、医師が記載する診断書とてんかん患者本人が記載する病歴・就労状況等申立書があります。
障害年金の等級判定において一番重要視されるのが、診断書になります。
また、診断書の中でも、特に日常生活能力の判定と程度が重要になってきます。

日常生活能力の判定としては、

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意思伝達及び対人関係
  • 身辺の安全保持及び危機対応
  • 社会性

があります。

てんかんで障害年金を受給するポイント

てんかんで障害年金を受給するためには、日常生活能力の判定においてどの程度制限を受けているかを医師に正確に伝える必要があります。
例えば、「身辺の安全保持及び危機対応」では、普段は問題ないかもしれませんが、てんかん発作が起きた時にはかなり危険な状況が想定出来ます。
また、障害年金では就労状況も大切になってきますが、てんかんがあるために社用車の運転が出来ない、電話対応はさせてもらえないなど制限を受けている事もあると思います。
これらをまとめたものを医師に提出した上で、診断書を作成してもらう事が、てんかんで障害年金を受給する上では必須の事になります。

病歴・就労状況等申立書を記載するポイントは、診断書では書ききれていない内容を補う必要があります。
そのため、診断書が出来上がってから記載をするのが望ましいと言えます。
また、診断書と病歴・就労状況等申立書に矛盾点があると障害年金の判定において不利になるため、整合性を取ることを心がけましょう。

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