うつ病などの精神疾患になった時、障害年金を受給するために社労士に依頼をする事があります。
確かに、障害年金のプロと呼ばれているのは社労士になるので、ある意味間違ってはいません。
中には、うつ病に特化している社労士もいて、そういう社労士に依頼をすると、障害年金を受給できる可能性は大幅にアップします。
しかし、注意して欲しいのが、一般の社労士は、障害年金にそれほど詳しくないと言う点です。
通常、社労士は、企業から依頼を受けている事がほとんどで、業務内容としては、
- 労務に関する相談、指導、顧問
- 労働トラブル、労務リスク対策の相談
- 就業規則、雇用契約書等の作成・改定
- 労働災害、通勤災害における申請や給付に関する手続き
- 社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の手続き
- 雇用保険における申請や給付等の手続き
- 労働保険料の加入手続き、年度更新に伴う諸手続き
- 社会保険料の算定基礎届の作成
- 賃金や退職金、企業年金制度の構築
- 各種助成金の相談、申請
- 給与計算
- メンタルヘルス
- 社員研修、社員教育
などがあります。
こういった業務に加えて個人から障害年金の相談があれば、依頼を受けると言う人がほとんどです。
そのため、思っていたよりも障害年金に詳しくない社労士が多く、その中でもうつ病など精神疾患における障害年金を扱った経験がある社労士はほとんどいないのです。
うつ病患者が社労士に依頼をする時は注意が必要
うつ病などの精神疾患で、障害年金を受給するために、社労士に依頼をする時は注意が必要です。
身体の障害年金では、書類を集めて整合性に問題が無い事を確認して、年金事務所に提出すれば良いのですが、うつ病の障害年金申請はそんなに単純ではありません。
と言うのも、うつ病や統合失調症などの精神疾患では、申請時に提出する医師の診断書によって、等級が変わってきます。
身体障碍であれば、数値やレントゲンなど誰でも分かるものが存在しているので、診断書においてもどの医師が作成しても一定の障害状態にあれば、受給する事が出来ます。
しかし、精神障害では、生活能力や就労状況を医師がどのように記載するかによって、等級が大きく変わってしまいます。
軽度のうつ病と判断される診断書を提出してしまうと、「不支給」になるでしょう。
本来であれば就労も出来ずに、生活能力も低下しているうつ病患者が、3級と判定されてしまう事も普通に起こりえます。
そのため、うつ病の障害年金申請においては、医師との面談が大切になってきます。
社労士に依頼をする際は、単に書類を提出するだけの人ではなく、医師と交渉していくれる社労士を選ぶようにしましょう。
本当に社労士に依頼する必要がある?
障害年金に詳しいうつ病患者はほとんどいないでしょう。
そのため、可能な限り障害年金が受給できる確率をあげるために、社労士に依頼する人がたくさんいます。
しかし、ほとんどの社労士はあくまで書類を取り寄せて提出するだけという事を考えると、社労士に依頼をする必要が本当にあるのでしょうか?
社労士に依頼をすれば、何十万円と言う報酬金額を請求されてしまいます。
しかし、自分でやればこれらの費用をうかせる事が出来ます。
もちろん、うつ病の症状で苦しんでいる中で、煩雑な障害年金の書類を作成・取り寄せする事は困難を極めます。
しかし、あなたのご家族にお願いをする事は出来るのではないでしょうか?
数日時間を取ってもらう代わりに、社労士に支払う金額の10分の1程お礼として渡せば、誰も嫌がらないのではないでしょうか?
実際、私が障害年金を申請した時には、家族に助けを求めて、社労士には依頼しませんでした。
私の場合、障害年金に関してかなり勉強をしたので、どのようにすれば障害年金2級に該当する診断書を作成してもらえるのかや、どの手順で進めれば、無駄なく最短で申請できるのかを熟知していました。
もちろん、障害年金2級を受給する事も出来ましたし、更新時の診断書も2級になると思っています。
精神疾患で障害年金を受給するポイントは、かなり限られています。
ポイントを押さえて勉強すれば、あなたの状態にあった障害年金を受給する事は実はそんなに難しい事ではありません。
障害年金の勉強をする事が大切
社労士に依頼をするにしても、自分で申請するにしても、障害年金の事を知らずに行動すると痛い目にあいます。
大切なのは、自分自身で障害年金の事をしっかりと勉強する事です。
困難であれば、ご家族の方に協力を求める事も大切です。
何も知らずに申請をするよりもはるかに、受給できる可能性が高くなりますよ。
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