厚生労働省は、中央社会保険医療協議会(中医協)が18日に開催した総会で、認知療法・認知行動療法3の要件を見直すことを提案し、大筋で同意を得た。
看護師が一部を実施する同療法3の診療報酬の算定実績がゼロだったことを踏まえ、来年度の診療報酬改定で要件を緩和する方針だ。
認知療法・認知行動療法をめぐっては、早期のうつ病などの患者に対して有効とされているが、この療法を実施する施設数が伸び悩んでいる。
2016年度の診療報酬改定で、医師の指示の下、一定の知識・経験を持つ専任の看護師が一部を実施する認知行動療法の評価を新設。
初回と終了を予定する回の治療(面接)は、医師が担当するが、その間の治療は、初回に同席した看護師が実施できるようにした。
同療法3の施設基準については、同療法1または2を行う外来に2年以上勤務し、120回以上の面接に同席した経験がある専任の看護師が1人以上勤務しているといった条件を満たす必要がある。
ただ、この基準が厳しかったのか、厚労省によると、同療法3を届け出た医療機関はなかった。
こうした状況を踏まえ、厚労省は、専任の看護師の要件の見直しを前提にした論点案を示し、委員に議論を促した。
委員からは「能力のある看護師、経験のある看護師が医師と共同して患者に対応することは大事」と見直しに賛同する意見が出た一方、面接の内容を録音する要件について、患者の同意を取ることが「現実的には難しい」との指摘もあった。
厚労省は、委員の意見などを踏まえ、要件や施設基準の改訂を検討していく。
認知行動療法は、現実的にはまだ難しい
認知行動療法は、元々ヨーロッパで研究されて、うつ病改善に効果があるとされている治療法です。
認知の歪みを会話を通じて自分で気づいて、修正する事で、ストレスを受けにくい性格にしていくものです。
しかし、実際に認知行動療法を行っている施設は限られている事と、保険点数が低い事もあり、積極的に導入されてはいません。
また、本来認知行動療法は1対1で行うものなのですが、患者同士のグループで行い、それを看護師が記録すると言った病院もあります。
個人的には、こういった病院で認知行動療法を受けたとしても、実際にうつ病治療として効果があるのかは疑問に感じています。
今回の見直しに関しても、看護師主体で行うようですが、認知行動療法を熟知した看護師の育成をする事が一番の近道のように思います。
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