精神疾患で障害年金を申請する時は、医師任せにすると取り返しがつかないので注意!

医師障害年金

うつ病や統合失調症、躁うつ病などの精神疾患にかかると、障害年金を受給できる可能性があります。
しかし、全ての精神疾患が対象になるわけではありません。、

WHO(世界保健機構)が定めた診断基準であるICD-10による精神疾患の分類は、

  • F0 症状性を含む器質性精神障害
  • F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
  • F2 統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害
  • F3 気分(感情)障害
  • F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
  • F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
  • F6 成人の人格及び行動の障害
  • F7 知的障害(精神遅滞)
  • F8 心理的発達の障害
  • F9 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

となっています。
うつ病や躁うつ病はF3の気分障害に、強迫性障害や適用障害はF4に分類されています。
但し、神経症や人格障害などは原則障害年金の対象外となっています。

障害年金を申請する時には、上記のICD-10を記入する必要があります。
記入自体は主治医がするのですが、ご自身がどの精神疾患に分類されているのかをチェックしておきましょう。

精神疾患で障害年金を受給する方法

精神疾患にかかって、1年6か月以上経過していると、障害年金の申請をする事が出来ます。
但し、全ての精神疾患において障害年金が受給出来るのかと言うと、決してそういう事ではありません。

障害年金の受給要件

障害年金の受給要件は、

国民年金(厚生年金)に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
一定の障害の状態にあること
保険料納付要件を満たしている事

となっています。

初診日に国民年金・厚生年金に加入している

精神疾患の症状で初めて医師の診察を受けた日を初診日と言います。
この初診日において、国民年金に加入していた人は、障害基礎年金の対象に、厚生年金に加入していた人は障害厚生年金の対象になります。
障害基礎年金は、1級と2級しかありませんが、障害厚生年金には1級、2級、3級があります。

障害基礎年金の金額

障害基礎年金で支給される金額は、

【1級】 779,300円×1.25+子の加算
【2級】 779,300円+子の加算

となっていて、別に子の加算として、
第1子・第2子 各 224,300円
第3子以降 各 74,800円
が支給されます。

支給される金額は障害厚生年金の方が手厚くなっているのですが、障害厚生年金の細かな金額の計算式は煩雑なので省略します。

一定の障害の状態にあること

精神疾患では、レントゲンや血液検査などで分かる身体障害と異なるため、障害の状態によって、障害等級が決定されます。

障害の程度障害の状態
1級日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

精神疾患における障害年金の等級は上記のように分かれているのですが、実際にどれほどの障害の状態にあるのかは、医師にも証明する事は出来ません。
そのため、申請する時に医師が作成する診断書が最も等級に影響してきます。
普段の通院時から、精神疾患の症状を説明できるように、メモ書きなどを持っていくようにすると、主治医も正確に把握する事が出来て、診断書にも反映させやすくなります。

保険料納付要件を満たしている事

障害年金を申請するためには、下記のいずれかの保険料納付要件を満たしていなければいけません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

良くある勘違いとしては、「精神疾患にかかってからの納付要件は一切関係ない」という事です。
逆に精神疾患にかかってから幾ら保険料を納付したとしても、初診日の段階で保険料の納付要件を満たしていなければ障害年金を受給する事は出来ません。

障害年金を受給するステップ

精神疾患で障害年金を受給するためには、多くの書類を提出する必要があります。
また、提出する書類も人によって異なるので、詳しくは年金事務所に行って確認をする必要があります。

障害年金を申請するおすすめのステップとしては、

  1. 初診日を確定させる
  2. 年金事務所に行き、必要書類を受け取る
  3. 医師に診断書作成依頼をする
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  5. その他必要書類を取り寄せる
  6. 年金事務所に全ての書類を提出する

です。

初診日を確定させる

障害年金を受給するためには、初診日を確定させる事が先決です。
初めて診察を受けた病院に電話をして、初診日の確認を行って下さい。
また、カルテが残っているかも同時に確認する必要があります。
もし、カルテが無いようであれば、別の書類を提出しなければいけないので、別途年金事務所で相談しましょう。

年金事務所に行き、必要書類を受け取る

初診日や過去の病歴をまとめたものを準備して、年金事務所に行きます。
年金事務所では、保険料納付を確認すると同時にどのような書類が必要かをしるために、ヒアリングを行います。
そのため、準備をしないで行くと何度も年金事務所に行く羽目になってしまうので、初めにしっかりと準備をしておきましょう。

医師に診断書作成依頼をする

年金事務所で必要提出書類の一覧をもらうと、その中に医師が作成する診断書があります。
現在通院している病院の主治医に相談をして、診断書作成依頼をします。
また、過去の障害年金も含めて請求を行う場合は、初診日から1年6か月経過した時点(障害認定日)における診断書も作成してもらう必要があります。

病歴・就労状況等申立書を作成する

医師の診断書が完成して、手元に届いてから、病歴・就労状況等申立書を作成します。
病歴・就労状況等申立書は、診断書で伝えきれない内容を補足する役割があり、障害認定において診断書の次に重要な書類となります。
診断書と病歴・就労状況等申立書で矛盾がないようにしないと、後で申請を却下されたり確認の電話が入ったりするので注意して下さい。

その他必要書類を取り寄せる

その他の書類としては、

  • 受診状況等証明書
  • 障害給付 請求事由確認書
  • 額改定請求書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 所得証明又は非課税証明書又は源泉徴収票

などがありますが、人によって異なってきます。

年金事務所に全ての書類を提出する

全ての書類を取り寄せられたら、年金事務所に提出します。
提出してから3か月程度で障害年金が認定されたかどうか、等級はどうかと言う返答が来ます。

精神疾患の障害年金は医師任せにしない

身体障害で障害年金を申請する際には、医師任せにしても特に問題はありませんが、精神疾患ではそうはいきません。
特に重要となる診断書の中身をしっかりと記載してもらう必要があります。
「医師は自分の症状を把握しているはず」と思う人が多いですが、実際には通院出来ているあなたしか見ていないので、診断書の内容も軽症に書かれることが多いのが精神疾患における障害年金の実態です。
障害年金に関する正しい知識を身に着けたうえで、診断書を依頼する事が、適正な認定をしてもらうためには不可欠です。
良心的な医師は、ある程度患者の意見に耳を傾けてくれるので、患者側からしっかりと診断書に反映させてほしい症状を伝える必要があります。

社労士を過信しない

社労士は障害年金のプロのように考えているかもしれませんが、ほとんどの社労士はあなたの代わりに必要書類を取り寄せる事しかしてくれません。
社労士に依頼するのであれば、医師と直接話をしてくれる社労士がおすすめです。
高額な報酬を支払う必要がありますが、障害年金は一回しかチャンスがないと思って下さい。
一度年金事務所に提出した書類は取り返しが付きません。
万全の状態にして、提出できるようにしましょう。

Serapisがお手伝いします

精神疾患、特にうつ病における障害年金の申請に必要な事をSerapisではお伝えしています。
少し勉強する必要がありますし、ご自身で書類を取り寄せる必要はありますが、社労士のように高額な報酬は一切いりません。
また、あなたの症状を的確に診断書に反映させるためのポイントとステップも身に着ける事が出来ます。
質問はメールで無制限に出来るように、万全のサポート体制を整えているので、精神疾患で障害年金を受給したい人には最適なコミュティです。

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