うつ病で診断書をもらう時は治療期間に注意!会社との連絡はしっかり取りましょう。

うつ病

うつ病で体調を崩した人が診断書をもらい、それを会社に提出し休職を願い出るケースは最近とても増えています。
診断書のもらい方は意外とシンプルであり、精神科などを受診し、医師からうつ病の診断をしてもらい、診断書を書いてもらうようお願いし、それを会社に提出するなどすればそれで十分です。
実際に診断書を書いてもらえる日数は医師によって様々であり、精神科だけでなく、内科などを併設し、一手に担っているような医師ほど早く書いてくれるというケースや、本当にうつ病なのか、それ以外の病気、もしくはうつ病ではなく、うつ状態ではないかといった部分を見る医師のケースなど様々です。
このため、あの病院はすぐに書いてくれる、書くのをためらうなど色々なうわさが飛び交いますが、書きやすいところに行くのではなく、うつ病をしっかり治療してくれるところに行くことを前提にして行動することが大切です。

診断書の中身

診断書をもらう際に注意したいのが診断書の中身です。
中身としては、この人はうつ病であるということ、治療はこれだけの期間を要するということが書かれています。
それが何を意味するものとして、治療期間がそのまま休職期間とイコールになるということです。
例えば骨折をした人が2か月の治療を要すると書かれてあるにもかかわらず、1か月で戻ってこいと会社が命じた場合、明らかに常軌を逸していることがわかります。
うつ病でもそれは同じであり、その診断書に書かれた期間は少なくとも休職期間になることを覚悟することが大切です。
この期間は事前に相談してくれて調節してくれるケースもあれば独断で書くケースなど色々とあり、思っているより短く書かれた場合、その逆でかなり長く書かれた場合など色々とあります。
本当は3か月休まなければならないのに1か月で戻りたいから1か月と書いてほしいと患者が求め、医師がその通りに書くこともありますが、たいていの場合1か月では何ともならず、再び書くハメになり、会社の信用を落とすことにつながり、医師そのものへの信頼も薄らいでしまいます。
そうしたことから、医師が示した期間はできるだけ変えないようにすることが大切であり、注意すべきポイントです。

診断書は有料です

また、診断書も無料ではありません。
その値段はだいたい数千円程度となっており、しかも保険は適用されません。
また、統一された値段ではないため、病院によってバラバラなのが実情です。
何通も書くようなことになればそれだけ費用がかさみ、それだけで総額1万円を超えることになるため、その部分にも注意が必要です。
他に注意すべき点としては勝手に開封してはいけないというものです。手渡される場合、封筒に入れられ、厳重に封がなされます。
そうすることで、患者が勝手に書き込んだ場合でも封が開いているために無効であることがわかります。
中には中身を確認するために勝手に開封してしまい、無効になってしまうこともあります。
そうなれば再び請求することになり、二度手間となります。

診断書を発行するタイミング

診断書を発行されるタイミングにも注意が必要です。
基本的にうつ病の診断は問診がメインとなります。
例えば骨折やインフルエンザなどのように明らかにその症状が出ている場合には初診であろうが、そうでなかろうがその時点で診断が下され、診断書が発行されます。
ところが、うつ病は本当にその症状なのかがわかりません。
問診を何回かしていくうえで改善していくケースもあれば、一向に良くならないケースなど様々です。

改善していけば休職の必要もなくなり、悪化すればその時点で書いてもらえばいいだけです。
しかも、問診は毎日行うものではなく、1週間など時間をおいてしていくことになります。
ということは、正式な診断が出るまでにかなりの時間がかかることになります。
それを想定したうえで心療内科、もしくは精神科に通院することが求められます。

もちろん、本当に苦しんでいる場合、そこまで計算して通院するということはできませんが、たいていの場合、周りの人に付き添われてギリギリの状態で行くことになり、結果として経過を観察するということになり、ギリギリの状態をなんとか保つことになります。
もし、明らかに精神面で不調を感じた場合にはその時点で精神科などに通い、診断をし、経過観察などを経て診断書が書けるような状態にしておくことが求められます。

それ自体はすぐに医師が用意し、多少軽い状態でもそのあたりを見越して医師が中身を書き、患者にも了承を得たうえで書かれるため、封筒を開け、全く違うことが書かれ、話が違うといったことはまずありません。
そのため、相談の段階でしっかりと相談し、中身を確かめておくことが求められます。
そして、医師が休養すべき時期を決めた以上、それを短くするようなことは避け、できるだけ言われた通りにすることをおすすめします。
これだけ休みたいと患者側が思っている場合にはそれを医師に伝え、了承を得て書いてもらうというのも大切です。

障害年金の診断書は別物

うつ病が長引き、初診日から1年6か月以上経過すると、障害年金を申請する事が出来ます。
この時にも、医師の診断書が必要になってくるのですが、「会社宛の診断書を書いてくれたから、障害年金の診断書も書いてくれるだろう」と思うのは早計です。
医師の中には障害年金の診断書は絶対に書かない人もいます。
本来は、医師法で書くように定められているのですが、罰則がないために断る医師もいるのです。
うつ病を発症したての頃に、障害年金の診断書まで考える必要はありませんが、長期化する場合にはどこかのタイミングで「障害年金の診断書は書いてもらえますか?」と主治医に聞いておいた方が良いでしょう。
仮に長期化して障害年金が必要になったにも関わらず、医師が診断書の作成を拒むときには、転院した方が良いケースもあります。
特に障害年金の診断書作成には時間がかかるので、早め早めの対応をしておくことが、大切になってきます。

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