精神で障害者年金3級を受給するための注意点。「就労」がポイントに・・・

就労障害年金

うつ病などの精神疾患になった時に、障害者年金を申請したけれども「不支給」とされて3級にも認定されないケースは数多くあります。
実は多くの精神病患者は間違った認識を持っているために、本来であれば3級の症状があるにも関わらず障害者年金3級を受給出来ずにいます。
精神疾患は身体障害と異なり、障害者年金の受給要件を満たすかどうかの境目が非常に曖昧になっているからです。

障害者年金の受給要件

精神、身体問わず障害者年金を受給るための必要な要件としては、

  • 一定の障害の状態にあること
  • 保険料納付要件を満たしている事
  • 国民年金もしくは厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること

があります。

この中で精神で問題になってくるのが、「一定の障害の状態にある事」です。

一定の障害の状態にあること

身体であれば、レントゲンや血液検査など数値や目視で明確に出来る障害状態も、精神疾患では証明する事が困難なために本来認定されるはずの障害者年金が「不支給」になるケースが散発しています。
そのため、精神で障害者年金を受給するためには、医師が書く「診断書」が非常に重要になってきます。

診断書で重要視される部分

精神の障害者年金では「診断書」で7割決まると言われています。
残りの3割は、「病歴・就労状況等申立書」や、それぞれの書類に矛盾点がないかなどになるのですが、診断書の中でも特に重要視されている部分が2か所あります。
それは、

  • 日常性詰能力
  • 就労

です。
ここで考えて欲しいのですが、あなたの主治医は、あなたが日常生活や就労において、どのような配慮を受けているか、どのような事でどれくらい困っているかを正確に把握しているでしょうか?
ほとんどの精神病患者は、これらの情報を正確に医師に伝える事が出来ていません。
そのような状況で医師に診断書作成を依頼しても、間違った事を記載したり、軽度の精神疾患とされてしまう恐れがあります。

精神障害者年金3級の認定基準は「労働」がポイント

実際、精神障害者年金3級の認定基準は、
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。」
となっています。

  • 就労は出来ているのか?
  • 出来ているならば、週に何時間就労出来ているのか?
  • 就労するにあたり受けている配慮は何か?
  • 就労して自宅に戻って通常の生活を送れているのか?

と言った事が障害者年金3級を受給する時には大きなポイントになってきます。

障害者年金は一回勝負!

障害者年金の申請を行う時に、「取りあえず申請をしてみよう」と行動を起こす人が多くいます。
もちろん、申請をしない限り障害者年金を受給する事は出来ないのですが、診断書の中身があなたの障害をしっかりと繁栄されていないまま提出すると、非常に危険です。
と言うのも、精神の障害者年金は一度提出して、「不支給」と決定されると、その後通常1年間はやり直す事が出来ないからです。
あなたが本来であれば精神障害者年金2級に該当する状態であっても、どうしようもないのです。
働くことも出来ず、生活するだけでも精一杯の状態で、障害者年金にも頼る事が出来なければ、残りは生活保護しかありません。
必ず、診断書や病歴・就労状況等申立書は、万全の状態にしてから提出をしましょう。

医師に正確な診断書を作成してもらう時の注意点

医師にあなたの症状を正確に伝えるには、普段の通院時の会話が大切になってきます。
診断書作成を依頼してから、取ってつけたように症状を言うと怪しまれてしまい、逆効果になるので注意が必要です。
精神障害者年金3級を受給したいのであれば、話す内容は就労に関して絞った方が良いでしょう。
診察時に「特に変わりありません」と回答していた人は、意識を変える必要があります。

  • 依然と比べて疲れやすい
  • 仕事が終わると、いつも疲労困憊になる
  • 電話対応はしないように配慮されている
  • 集中力や記憶力が落ちて、仕事が思うように出来ない

など、精神疾患ならではの症状を伝える事は、診断書の内容を3級に近づけるためには必要不可欠です。

医師にも配慮をする

医師は基本的に障害者年金の診断書作成を嫌がる傾向にあります。
と言うのも、医師は障害者年金のプロではないために、どのように記載をすれば良いのかを把握しておらず、時間と手間がかかるからです。
そのため、診断書依頼時にはこれまでの受診歴や就労状況をまとめたものを提出して、医師の負担を減らしてあげましょう。
また、受診歴を提出する事で、書類の整合性が取れるので、年金事務所から問い合わせが来たり、障害者年金3級の受給通知が来るのに時間がかかる事を防ぐ効果もあります。

障害者年金3級であれば、社労士に依頼する必要は基本的にない

精神障害者年金3級であれば、社労士に依頼する必要は基本的にありません。
煩雑な書類を取り寄せたりすることに苦労するかもしれませんが、それが出来るようであれば、高額な報酬をわざわざ支払う事もないでしょう。
しかし、障害者年金2級を目指すのであれば、話は別です。
障害者年金2級は、就労ではなく、日常生活の状態を医師に伝える必要があります。
それも、要点を絞って説明しないといけないので、かなり難易度が上がります。
それ以外にもチェック項目がたくさんあるので、個人で2級を受給するのは非常に困難です。
精神疾患に強い社労士に依頼をしても良いですし、私のコミュティでも細かくサポートをしているので、ご活用ください。

コメント

  1. イノウエ タカシ より:

    初めまして 私は58歳の男性ですが35歳の時職場内のパワハラと月1日在るか無いかの休日 毎日の残業というオ-バ-ワ-クでうつ病を発症し通院 オマケに会社が女房の実家経営ということで退職もままならず37歳でお荷物となり2人の幼子を経済力の勝る女房の実家に奪われて離婚退社 絵に描いたような負け犬人生でした 現在も初診のメンタルクリニックに23年通院しています ここ2年程気力体力が上向いた事もあり老後の備えと思い再びオ-バ-ワ-ク 身体が動かなくなったり思考停滞が見られましたので限界と感じそれに加え眼の血管が詰まって起こる網膜静脈閉塞症という病を併発し強度の視力の低下と左眼の上半分の視覚欠損で5月20日に現在の仕事を辞めました さてこの状況でわ障害者認定と障害年金制度を利用するべきであると考え役所の窓口で書類をもらい主治医に渡すと2級は難しいかな3級かなとの答えでした
    貴方のサイトで3級だと就労がポイントと在りますが現在離職中で就労意欲や体力面で難しい私はどの様にしてゆけば良いのでしょか またこの先上向いてゆけばアルバイトやらはやって過ごしてゆきたいと思ってはおります 色々なサイトを見てきちんと用意をして臨んだ方が良いとのことで 今私のコメントをご覧になって何か具体的なアドバイスお願い出来ましたら御光栄です 5月23日

  2. イノウエ タカシ より:

    辻田さん 早々と的確なメッセージ有難う御座います
    私が待ち望んでいたアンサーだと思います 私が暮らしている所は関東北部の人口8万人程の田舎町で通院しているクリニックはほぼこの3倍のエリアをフォロ-している唯一のメンタルクリニックで素晴らしい先生です が故に私ひとりに神経を使う時間は診療時間内では無理な事なのだと感じています 書類を速記入せず私がこれは預かっておきますと言ってカルテと一緒に閉じたのは これから先を先生が見据えての事と思われます これは時間を掛けても辻田さんのアドバイスどうり先生を納得させて頂いてもらいたいと思います
    又あまりにもひどい患者さんを見慣れすぎているのかもしれませんね
    今日は本当にアドバイス有難う御座いました