気分変調症で障害年金は貰えるのか?難しいですが、障害年金3級なら可能性はあります!

障害年金気分変調症

心療内科の先生に「あなたはうつ病ではなく、気分変調症です」と言われた人も多いのではないでしょうか。
あるいは、初めはうつ病と診断されていたけれども、途中から気分変調症に病名が変わった人もいると思います。
うつ病よりも症状は軽いと言われていますが、長期に渡って治療を行わなければいけないと言う点においては、やはり辛いものがあります。

日本では昔は「抑うつ神経症」と呼ばれていましたが、WHOの分類では「気分変調症」で統一されています。

気分変調症の症状

気分変調症の症状としては、

  • 仕事や家庭への不適応
  • 外部刺激に対する過敏性
  • ひきこもり
  • 興味の喪失
  • 疲労感
  • 絶望感
  • 不眠症

などがあります。
気分変調症は、生活が出来ない程症状が深刻化する事は少ないですが、就労するのが難しい人もたくさんいます。
過度なストレスで発症する事、また症状もうつ病と非常に似ていますが、長期的かつ症状が軽いと言う特徴から、うつ病との区別を行っています。

気分変調症で障害年金受給は困難

一般的には気分変調症で障害年金を受給するのは、非常に困難とされています。
気分変調症に限らず精神疾患における障害年金の受給は困難とされています。
特に気分変調症は実際の症状の如何にかかわらず、「うつ病よりも軽症」と位置付けている精神科医が多い事が、障害年金の受給を更に困難にしています。
正直私でも気分変調症で障害年金2級を受給させるのは、かなりむずかしいです。
しかし、障害年金3級であれば、障害年金3級の症状がある事が前提ですが、適切なステップを踏むことで受給する可能性は十分にはあります。

この気分変調症ですが、障害年金を受給するとなると、計画性を持って書類作成をする必要があります。
精神疾患を患っている場合、障害年金が受給できるか、受給できるとしたら等級は何級になるのかと言った事は医師に記載してもらう「診断書」とあなた自身が作成する「病歴・就労状況等申立書」で全て決まると言っても過言ではありません。

気分変調症における病歴・就労状況等申立書の作成ポイント

病歴・就労状況等申立書を作成するポイントは、

  • 書類全体を見た時に矛盾がない
  • 診断書に書ききれていない詳細を補足する

と言う事に注力するのが良いです。

書類全体を見た時に矛盾がない

よくあるのが、診断書では軽い症状に書かれているのに、病歴・就労状況等申立書では生活が出来ない程の症状で書かれているという事があります。
事実の有無は置いておくとして、診断書と病歴・就労状況等申立書で矛盾があると、認定医が書類を見た時に信頼性に欠けると判断されて不支給になってしまう事が多いです。
そのため、病歴・就労状況等申立書を作成する時は、医師が記載した診断書に目を通しながら記載を行うのと矛盾が生じることなく記載が出来るので良いでしょう。

診断書に書ききれていない詳細を補足する

診断書にはたくさんの情報が詰まっていますが、全てが記載されているわけではありません。
あなたが生活や就労するにあたり、どのような事でどのくらい困っているのかを正確に伝えるには病歴・就労状況等申立書でしっかりと補足をしてあげる必要があります。
障害年金の認定医はまず診断書に目を通します。
その後に、病歴・就労状況等申立書を見て、総合的に障害年金の有無や等級を決定します。
一番大切になってくるのは、診断書ですが、病歴・就労状況等申立書でしっかりとアピールする事で、より適切な等級の障害年金を受給する事が出来ます。

気分変調症における診断書依頼のポイント

診断書を作成するのは医師ですが、あなたの症状を的確に把握していないと、診断書を作成する事が出来ません。
あるいは、作成したとしても日常生活で困っている事を詳細に書くことは難しいでしょう。
多くの精神科医が勘違いしている事として、「気分変調症の患者はそんなに生活を送るうえで困っていない」と思い込んでいる事です。
前述した通り、うつ病と比べると気分変調症は症状が軽いために、診断書を書くこと自体を拒否する精神科医も多くいます。
本来、医師法によれば、患者が希望すれば診断書を書く義務があるのですが、罰則がない事と、費用対効果が悪い事から何かと言い訳をして診断書を書かない医者をたくさんいます。
医師が診断書を書かない限り、絶対に障害年金を受給する事は出来ません。
対策としては、あなたが通院している時に日常生活で困っている事をきちんと伝えるのが一番効果的です。
医師が気分変調症の症状で苦しんでいると判断すれば、診断書作成にも前向きになってくれるでしょう。

気分変調症が社労士に依頼するのはもったいない

多くの気分変調症の人は、確実に障害年金を受給するために社労士に依頼をします。
しかし、ほとんどの社労士は書類の不備や漏れなどをチェックする勉強はしていますが、どうすれば受給できるかという事は勉強していません。
何故なら、彼らの日常業務は提携している企業の書類チェックが主だからです。
更に言うと、気分変調症と言う病気すら知らない社労士がほとんどなのです。
そんな人に依頼をしたところで、障害年金を受給出来る可能性はかなり低いと言えます。
仮に障害年金を受給する事が出来たとしても、高額な費用を請求されるだけなので、あまり賢い選択とは言えません。

気分変調症で障害年金を受給するためには

気分変調症で障害年金を受給する一番の方法は、障害年金にも気分変調症にも詳しい私に依頼をする事です。
精神の障害年金において、一番大切な書類は医師の書く診断書です。
診断書の内容で8割がた決定すると言っても過言ではありません。
私のコミュニティに参加して頂ければ、どのようにして診断書を依頼すれば良いのかを個別にサポート致します。
また、私は精神の障害年金に詳しい社労士と提携をしているので、最終的な診断書や病歴・就労状況等申立書をチェックするサポート体制も整っています。
障害年金の申請をする手順や、年事務所に行く前にしておかなければいけない注意点なども分かりやすいように動画でお伝えしています。

気分変調症で障害年金をもらえない人の共通点

障害年金は何も知らずに申請をすると、ほとんどの人は不支給になります。
何故ならば、国民年金の収支に比べて、障害年金による支出の方がはるかに多いからです。
役所としても、可能な限り障害年金を不支給にして支出を減らす必要があるのです。
その犠牲となってくるのは、「症状が軽い気分変調症の人」ではなく、「障害年金に詳しくない気分変調症」の人です。
あなたは、どちらの側に行きたいですか?
障害年金を受給出来れば、当面の生活に困る事はなくなります。
ゆっくりと療養して、治療に専念する事が出来るのです。
気分変調症で障害年金を受給するには、小難しい知識を付ける必要は全くありません。
ただ確実にあなたの症状を診断書や病歴・就労状況等申立書に反映させるノウハウが必要なだけです。

私のコミュニティの中でも、障害年金の受給するポイントに関しては一番人気があるコースです。
それだけのノウハウをしっかりとお伝えしている私だからこそ、あなたのサポートをしっかりと出来るのです。
一緒に、気分変調症で障害年金を受給しましょう!

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