うつ病で解雇は違法か?就業規則に乗っ取った退職方法とは?

うつ病の男性うつ病

うつ病になり、まともに働けなくなると解雇されるのではないかと心配する人も多いと思いますが、基本的には就業規則に従い、手順を踏むようになっています。
通常、就業規則には休職期間が設けられています。
医師の診断書を提出して、うつ病で就業できない事を証明すると、休職を取得する事になります。
法律に乗っ取って解雇をするのであれば、就業規則に解雇事由として記載がないと基本的には出来ません。
もし一方的に解雇されたとしても、弁護士を通じて法律に訴えれば、通常は「解雇不当」との判決が言い渡されます。

休職してうつ病を改善させる事が大切

勤続年数によって、取得できる休職日数は変わってきますが、その間に復職出来れば解雇されることは通常ありません。
しかし、うつ病の重症度によっては休職期間中に復職が困難な事もあります。
また、転職したばかりや、新卒で入社したばかりの人であれば、休職期間自体が短いので十分な休養を取ることが出来ません。
その場合には、会社から退職勧告を受ける事になるケースがほとんどです。

休業中の解雇は不当

しかし、その場合でも会社の業務が原因でうつ病になったのであれば、解雇をする事は簡単には出来ません。
医師の診断書に「業務によりうつ病を発症した」との記載があれば、休業期間中と、復職後1カ月は解雇出来ないようになっています。

配置転換を希望してみる

また、良心的な企業であれば、配置転換などで、精神的・身体的負担の少ない部署に異動出来る事もあります。
そのため、休職期間の満了を迎える前に、総務・人事担当者と話し合い、異動が可能かどうかを聞いてみると良いでしょう。
産業医がいる会社であれば、復職に関しても負担が少ない勤務形態からスタート出来る事もあります。

産業医・人事と話し合いをする

当面は残業をなくしてもらったりしながら、徐々に元の業務に戻る形を取ってくれるので、普通に復職するよりも再発の危険性が少なくて済みます。
ただ、実際のところは、一度うつ病で休職をした社員は、復職したとしても2年以内に再度休職しているケースが約半数あると言われています。
それほど、一度うつ病を発症すると就労自体が困難になってしまうのです。

休業中は傷病手当金の申請を

休職期間が1年、2年と続く時は、傷病手当金の申請を行いましょう。
傷病手当金では、給与の3分の2が支給されることになっています。
ただ気を付けなければいけない事として、同じ傷病に対しては1年6か月が最長になっています。
これは、その間に復職して再度休職したとしても、初めに傷病手当金を支給されてから1年6か月が限度なので、休職期間が長期になりそうな場合に限り取得をした方が良いと言えます。

現実には解雇されるケースも多い

とは言っても、現実的にはうつ病で働けなくなると、数か月の休職で解雇か自主退職するケースがほとんどです。
傷病手当金も満了を迎えて、収入が亡くなった場合には、失業手当の受給も検討しましょう。
失業手当は、働けることが条件なので、うつ病で働けない状態では基本的に需給は出来ません。
しかし、短時間勤務は勤務可能であれば、正々堂々と就職活動をしながら、受給をしましょう。

障害者枠の転職も検討を

うつ病に配慮してくれる企業を探すのであれば、精神障害者手帳を取得して、障害者枠で仕事を探すのも一つの方法です。
求人倍率は高く、給与はお世辞にも高いとは言えませんが、うつ病を悪化させないように就労する事が何よりも大切です。
障害者枠で就労すれば、解雇はさらにされにくくなるので、一つの企業で長く勤務する事が可能になります。

障害年金の受給も可能かも

うつ病になって、1年6か月が経過すると、障害年金が受給できる可能性があります。
申請には煩雑な書類をたくさん準備する必要があります。
また、医師の書く診断書が非常に重要な役割を果たすのですが、多くの場合実際の症状よりも軽く書かれるため、受給できる可能性は非常に低いと言われています。
どのようにして実際の症状を診断書に反映させればよいか、どのような手順で進めれば申請までスムーズにいくかは、コミュニティで教えていますのが、ご希望の方はご連絡下さい。

うつ病だからと言ってすぐに辞めない

このように、一般就労であれ、障害者就労であれ、解雇は簡単に出来るものではありません。
自分が働けなくなると、自責の念から退職を選ぶ人が多いですが、将来の生活は非常に困難になる可能性が高いので、お勧めできません。
出来る限り会社にとどまり、可能な限りの配慮を受けながらでも、うつ病をしっかりと克服していく事が大切です。
うつ病さえ寛解すれば、元の仕事をする事も見えてきますので、まずは治す事に注力しましょう。

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