障害年金の仕組み(障害基礎年金)と支給金額

障害年金障害年金

障害基礎年金とは国が運営している社会保障制度で、一定の障害状態にある事が主な条件で条件を満たす事で年金を受け取る事ができるという制度です。
認定される障害は1級と2級にわかれておりそれぞれ重度によってもらえる年金額に違いが出るような仕組みとなっています。

障害年金2級

2級は両目の矯正視力の合計が0.05以上0.08以下か片方の腕や足、または上半身下半身に生活に支障を及ぼす障害をもっている事が条件になっています。精神障害では「日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と定義されています。

障害年金1級

さらに1級になると両手両足か上半身または下半身に障害をもっているか、両目の矯正視力の合計が0.04以下とより条件が限定されている点が大きな特徴です。うつ病などの精神障害の場合は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」となっています。

年金というと老後にもらえる社会保障制度を想像しますが、障害基礎年金の仕組みは障害が該当条件の障害認定された翌月から受け取れる仕組みになっています。

これに加えて国民年金に加入している事が条件で、さらに公的年金の加入期間の三分の二以上の納付か免除を受けている事が条件に設定されています。

ただし注意点として障害基礎年金を受け取るための障害が確認された場合は即座に病院で診察を受ける事をお勧めします。
障害認定時は障害を受けてしまった日ではなく、初めて医師の元で診察を受けた日になるので病院に行く事を後回しにしていると障害基礎年金を受け取る時期がどんどん先延ばしになってしまうのです。
また医師の診断を受けても障害認定時の条件は、医師の診療を受けた時から1年6か月経過した時に障害の状態であるかという確認事項があるので注意してください。

医師の診療は何も病院だけでというわけではなく自宅療法等も条件に含まれているため、病院に行けなかったとしても早急に医師の診療を受けて障害基礎年金を受け取る資格を満たす事を強くお勧めします。

受け取れる年金額は2級の場合は779300円にお子さん1人につき224300円を2人の子供まで加算し、3人以降は74800円を加算した額を支給するような仕組みになっています。
そして1級の場合は779300円に1.25をかけた額に2級と同じくお子さんの人数に応じた額を合算した額が支給さsれる事になっています。

お子さんの定義は18歳到達年度の3月31日を経過していないお子さんか、20歳未満で障害等級1級か2級の障害がある方という設定になっています。

この年金額は平成29年度4月からの設定になっているので、障害を負ってしまった際にはその年の障害年金の受取額や仕組みをよく把握したう上で申請するようにしてください。

障害基礎年金は大人だけでなくお子さんの障害に関しても受け取り資格があるような仕組みになっています。
ただし20歳前のお子さんは保険料を納付していないため所得制限から受給資格があるかどうかを判断され、世帯全体の所得額が一定以上を超えると年金額の2分の1を支給停止としさらに世帯所得が5001000円を超えると全額支給停止という仕組みになっているのでお子さんが障害を持っている場合の受取は世帯収入を確認した上で申請しましょう。

この他にも扶養親族のいない1人世帯の場合は所得額3604000円を超える場合と4621000円を超える場合は、それぞれ年金額の支給額が2分の1停止と全額支給停止になるので留意しておきましょう。
反対に扶養親族がいる場合は老人扶養親族である場合は1人につき480000円加算し、特定扶養親族等は1人につき630000円加算されるようになっています。

最後に請求に関しての方法についてですが、請求方法は障害認定時による請求と事後重症による請求とで分かれておりそれぞれ請求に必要な書類等が若干違います。

障害認定日請求

障害認定時による請求の場合は請求書に添付する診断書に障害認定日時点の症状が分かるものが必要になっており、障害認定日より1年以上経過している場合は請求手続き以前3ヶ月以内の症状が分かる診断書が必要になるので確認しましょう。

事後重症による請求

事後重症による請求の場合は診断書を添付する点は同じなのですが、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要な上に請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があるので、受け取り資格の上限年齢近くの年齢の方は早急に請求書を提出するようにしてください。

この様に障害基礎年金を受け取るには需給条件を満たした上で書類提出が必要になり、提出しないと受け取り資格が失効する可能性もあるので早めに申請するようにしてください。
また受給資格に設定されている障害の認定については目の障害や聴覚の障害の他に精神、音声または言語機能の障害や平衡機能の障害等も認定項目に設定されているので、自分の体に障害の自覚がある場合は医師による詳しい診察を受けて早めに障害基礎年金の請求を行う事をお勧めします。
特に60歳を超えて受給資格を満たしたとしてもそのまま放置してしまうとすぐに受給資格が失効してしまうので、より早い請求が必要な事を十分に留意しておいてください。

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