うつ病で障害年金3級は難しい?障害年金2級はマニュアルが必須!

【うつ病障害年金漫画】辻田哲がうつ病を発症した原因うつ病

【うつ病障害年金漫画】うつ病の症状
【うつ病障害年金漫画】障害年金を申請して1級を受給
うつ病で障害年金を受給出来る事は、一般的には知られていないですよね?

私自身もうつ病を発症して6年経過してから、初めて知りました。
まして、年額で200万円以上も受給できるとは夢にも思いませんでした。

うつ病で障害年金を受給できる人でも、通常は3級です。

私も初めて障害年金を申請した時には3級でしたが、1年後に「事後重症請求」をして2級になり、現在は1級に認定されています。
障害年金1級の受給者証

  1. うつ病で障害年金は難しい?
    1. 年金事務所は障害年金について教えてくれない
    2. 医師は障害年金に詳しくない
  2. 障害年金とは
    1. 障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分かれている
    2. うつ病による障害年金4つの受給資格
    3. ①年金に加入している間に、うつ病の原因となった初診日がある
    4. ②うつ病が一定の障害の状態にあること
    5. ③保険料納付要件を満たしている事
    6. ④初診日から1年6か月以上経過している事
  3. うつ病における障害年金の金額
    1. 障害厚生年金は受給金額が大きい
    2. 障害等級によって大きく異なる
    3. 障害基礎年金2級の金額
    4. 障害厚生年金の金額
    5. 専業主婦は障害基礎年金の対象
  4. うつ病で障害年金2級は難しい!
    1. 年金事務所は、書類を受理出来るかをチェックするだけ!
    2. 主治医は障害年金に詳しくなく、診断書を書いてくれないケースもある
    3. 驚きですが、障害年金に詳しい社労士は意外に少ない!
    4. 注意!今のネット上の情報は古く間違ったものが多い!
    5. うつ病は毎年増加の一途!公的年金の支出を減らすためには障害年金のハードルをあげるしかない!
  5. 障害年金を更新する時こそ、細心の注意が必要!
    1. 前回提出した診断書と見比べる
    2. 診断書の内容が更新時の症状を反映しているかチェックする
    3. 障害基礎年金は、審査が厳しくなる事を理解しておく
    4. 障害認定基準を理解しておく
    5. 就労を始めると障害年金はストップされる?
  6. 障害年金3つの申請方法「認定日請求」「遡及請求」「事後重症請求」
    1. 初診日から1年6か月の時点で申請する【認定日請求】
    2. 最大5年間さかのぼって申請できる【遡及請求】
    3. 症状が悪化したら【事後重症請求】を忘れずに!
  7. うつ病で障害年金3級を受給する方法
    1. 就労状況を医師に正確に伝える
    2. 「病歴・就労状況申立書」は診断書との整合性を取る
    3. 病歴・就労状況申立書に経済的理由は記載しない
  8. うつ病で障害年金3級を申請する8つのステップ&受給金額
    1. ①初診日を確かめる
    2. ②申請に必要な情報をまとめる
    3. ③現在のうつ病で就労に支障が出ている事をまとめる
    4. ④年金事務所で申請に必要な書類をもらいに行く
    5. ⑤主治医に診断書を書いてもらうように依頼
    6. ⑥病歴就労状況申立書を作成する
    7. ⑦その他必要書類の作成、及び取り寄せ
    8. ⑧書類を年金事務所に提出
    9. 障害年金3級の受給金額は?
  9. うつ病で障害年金2級を受給するにはマニュアルが必須
  10. うつ病で障害年金の等級が決まる仕組み
    1. うつ病の障害等級を決定する流れ
    2. うつ病における障害年金1級と障害年金2級の違い
    3. うつ病における障害年金2級と障害年金3級の違い
    4. 国民年金法と厚生年金保険法によっての等級の違いはない
    5. 「うつ病」「双極性障害」など病名によっても等級に影響がある
  11. 障害年金2級を受給するためのコツを教えます!
    1. 「うつ病で障害年金2級を受給するマニュアル動画」の内容
    2. 「うつ病で障害年金2級を受給するマニュアル動画」の価格
  12. うつ病障害年金受給マニュアル推薦者の声

うつ病で障害年金は難しい?

障害年金の一番の問題点は、うつ病の症状はほとんど変化していないにも関わらず、障害等級が2級になったり3級になる事です。

身体障害のケースではありえませんが、うつ病などの精神障害では申請書類の内容にかなり左右されます。

これこそが、「うつ病で障害年金は難しい」と言われている、最大の要因です。

年金事務所は障害年金について教えてくれない

また、障害年金の認知度が低い事も大きな問題点です。

年金事務所は年金申請すれば受理をするけれども、親切に案内してくれる事はありません。

老齢年金であれば、誰がどれだけの期間年金を収めていたのかを国は把握しているので、受給出来る年齢になれば自動的に請求に関する用紙が送付されてきます。

一方、あなたがうつ病や事故によって一定の障害を負ってしまっても、国はどれだけの症状なのかを知る方法がありません。

障害年金を受給できるだけの状態にあるのかを判断出来ないので、教えてもらえないのです。

障害者手帳発行時に簡易パンフレットが添付

障害年金のパンフレット

唯一役所から障害年金に関する情報を伝えてくれるのは、障害者手帳を発行する事になった時です。

簡易パンフレットではありますが、「障害年金」と言う制度がある事を書いてある物を渡してくれます。

医師は障害年金に詳しくない

また、精神科医も障害年金と言う制度は知っていますが、通常はあなたにその事を伝えてはくれません。

これは、医師が障害年金に関して詳しくないからです。

「障害年金を受給出来るかもしれない」と伝えても、不支給になる事は十分考えられます。

人によっては逆恨みされるリスクがあるので、余程重度のうつ病で生活に困窮しているケースを除いては教えてくれることはありません。

このように、多くのうつ病患者は障害年金の存在すら知らず、大金が貰える可能性がありながら、そのチャンスを見逃しているのです。

しかし、この記事にたどり着いたあなたは、障害年金を受給出来る可能性を最大限に生かす事が出来ますよ!

障害年金とは

そもそも障害年金とはどう言ったシステムになっているのか分からないですよね?

そこで、障害年金に関する基本的な情報を動画で撮影しましたので、ご覧ください。

基本的な情報は動画でご説明させて頂きましたが、もっと詳しく知りたい方もいらっしゃると思うので、漫画を使いながら詳細もご説明しますね。

また、障害年金2級を受給するためのマニュアルを1時間ちょっとの動画でご説明しているので、これからうつ病で障害年金を申請する方はご連絡ください。

(マニュアル動画2級は、2万円になっています。)

>>障害年金マニュアル動画のお問い合わせはこちらまで!

障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分かれている

うつ病での障害年金の種類についての漫画】障害年金には初診日に国民年金に加入していた人がもらえる「障害基礎年金」と厚生年金に加入していた人がもらえる「障害厚生年金」があります。
「障害年金」をひとまとめにして呼ばれていますが、

  • 国民年金法上の障害基礎年金には1級と2級
  • 厚生年金保険法上の障害厚生年金には1~3級(+障害手当金)

の等級が設けられています。

一定の障害状態になった場合に、国民年金のみの加入者は障害基礎年金が、厚生年金の加入者は障害基礎年金と障害厚生年金両方が受給できる訳です。

うつ病による障害年金4つの受給資格

【うつ病での障害年金受給資格に関する漫画】受給資格は①初診日に国民年金もしくは、厚生年金に加入している②うつ病が一定の障害の状態にある事③保険料の納付要件を満たしている事④初診日から1年6か月以上経過している事

うつ病になれば、誰でも障害年金が受給できるわけではありません。

障害年金を受給するためには、

  1. 年金に加入している間に、うつ病の原因となった初診日がある
  2. うつ病が一定の障害の状態にあること
  3. 保険料納付要件を満たしている事
  4. 初診日から1年6か月以上経過している事

の4つの要件を満たしている必要があります。

①年金に加入している間に、うつ病の原因となった初診日がある

国民年金・厚生年金に加入している間に、うつ病の原因となった病気について初めて医師の診療を受けた日(初診日)があることが一つ目の条件です。

※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。

②うつ病が一定の障害の状態にあること

うつ病における「一定の障害の状態にあること」と言うのは、下記の様に定められています。

  • 障害年金1級:常時の介護が必要なもの
  • 障害年金2級:日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 障害年金3級:労働が制限を受けるもの

もう少しかみ砕いて言うと、

  • 障害年金1級では、ほぼ寝たきりの状態で家族などの介護が常時必要な状態になります。
  • 障害年金2級では、常時の介護が必要ではないまでも、就労する事はもとより、日常生活にかなりの制限を受けている状態になります。
  • 障害年金3級では、就労は可能であるけれども、何らかの配慮を会社から受けている状態になります。

うつ病における「一定の障害の状態にあること」はあくまで目安

とは言え、これらの障害の状態はあくまで目安に過ぎません。

実際に就労をしていても、障害年金1級や2級を受給しているうつ病患者もたくさんいます。

特に障害者雇用や就労継続支援A型、B型で勤務している人に限っては、障害年金1級もしくは2級を検討する事になっています。

逆に、寝たきりの状態で常時介護が必要な状態の人でも、障害年金3級や不支給になっているうつ病患者もたくさんいます。

③保険料納付要件を満たしている事

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

障害厚生年金の保険料納付要件

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

(ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。)

これを見て頂くと分かるように、初診日の段階で保険料納付要件を満たしている事が大切です。

初診日に要件を満たしていない場合、その後幾ら保険料を納付したとしても障害年金を受給する事は出来ません。

逆に、初診日の段階で納付要件を満たしてさえいれば、その後全く納付していなくても構わないのです。

障害厚生年金の保険料納付要件

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

④初診日から1年6か月以上経過している事

障害認定日

またうつ病の場合、これ以外にも初診日から1年6か月以上経過している事が受給要件になります。

初診日から1年6か月以上経過した日の事を「障害認定日」と呼びます。

うつ病における障害年金の金額

通常、障害年金の申請をするうつ病の人は、出来るだけ多くの金額を受給したいと考えています。

しかし、初診日に加入していた年金の種類や等級によって、その金額は大きく変わってきます。

障害基礎年金障害厚生年金
1級974,125円+子供の加算(報酬比例年金額×1.25)+配偶者加給年金額
2級770,930円+子供の加算報酬比例年金額+配偶者加給年金額
3級報酬比例年金額
※最低保証金額584,500円
障害手当金報酬比例年金額×2
※最低保証金額1169,000円

障害厚生年金は受給金額が大きい

厚生年金に加入していた人は、障害厚生年金だけでなく、障害基礎年金も受給できるので人によっては月額で10万円以上変わるケースもあります。

一見すると不公平なように思えますが、サラリーマンなど厚生年金に加入していた人は、会社員時代にそれだけ多くの年金を収めていたので、優遇されるのは仕方のない事です。

障害等級によって大きく異なる

また、「障害等級」も障害年金の金額を決める大切な要素になっています。

障害年金3級であれば、「就労が困難」な状態で、障害年金2級では「日常生活が困難」です。

また、障害年金1級は「常時の介護が必要」な状態になります。

これらはあくまで目安に過ぎませんが、障害年金の申請をする前に、あなたのうつ病の状態だと、何級に該当しそうかを把握しておくことも大切です。

障害基礎年金2級の金額

うつ病で初めて診察を受けた日に国民年金に加入している人は、障害基礎年金の対象になります。

障害基礎年金の金額はそれぞれ、以下のようになっています。

  • 【障害基礎年金1級の金額】 779,300円×1.25+子の加算
  • 【障害基礎年金2級の金額】 779,300円+子の加算

子の加算は、

  • 第1子・第2子 各 224,300円
  • 第3子以降 各 74,800円

となっています。

障害厚生年金の金額

一方、障害厚生年金の金額は計算が複雑なので、2級だからいくら、3級だからいくらもらえると即答は出来ません。

障害厚生年金の計算式は、以下のようになっています。

  • 【障害厚生年金1級の金額】
    (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
  • 【障害厚生年金2級の金額】
    (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕※
  • 【障害厚生年金3級の金額】
    (報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円

上記の(報酬比例の年金額)に関しては、以下の計算式を用います。

報酬比例の計算式

サラリーマンやOLは通常厚生年金に加入しています。

その間にうつ病の初診日がある人で、障害厚生年金2級が支給されれば、被保険期間の月数にもよりますが、年額で約130万円以上受け取る事が出来ます。

更に配偶者や子供がいる場合は、加算金額があるので、この金額は増える事になります。

例えば、私の場合、妻と子一人がいるので、障害厚生年金2級の時には、年額で180万円以上受給していました。

専業主婦は障害基礎年金の対象

うつ病の専業主婦の場合、障害基礎年金の対象になります。

夫は厚生年金に加入していますが、その扶養家族である妻は、国民年金にしか加入していません。

もちろん、初診日の段階でOLをしていて、厚生年金に加入している経緯があれば、障害厚生年金になります。

うつ病で障害年金2級は難しい!

うつ病では障害年金が難しいと言われています。

うつ病でも障害年金3級であれば、さほど受給するのは難しくありません。

逆に、うつ病単独では1級になることはほとんどありえません(私は障害厚生年金1級ですが・・・)。

一般的に「うつ病で障害年金を受給するのは難しい」と言われているのは、障害年金2級の事です。

そもそも障害厚生年金であれば、3級がありますが、障害基礎年金では1級と2級しかありません。

また、金額的にも障害厚生年金3級では月額で5万円程度なのに対して、障害厚生年金2級では配偶者や子の加算があるため、月額15万円を超える人もいます。

うつ病を抱えながら生活をしていく上においては、障害年金2級をどうしても受給したいところですよね。

何故、障害年金2級を受給する事が難しいと言われているかと言うと、

      • 年金事務所は、書類を受理出来るかをチェックするだけ!
      • 主治医は障害年金に詳しくなく、診断書を書いてくれないケースもある
      • 驚きですが、障害年金に詳しい社労士は意外に少ない!
      • 注意!今のネット上の情報は古く間違ったものが多い!
      • うつ病は毎年増加の一途!公的年金の支出を減らすためには障害年金のハードルをあげるしかない!

と言った背景があるからです。

年金事務所は、書類を受理出来るかをチェックするだけ!

年金事務所は書類のチェックだけ

「分からない事があれば年金事務所に相談すれば解決する」と思うかもしれませんが、年金事務所は受理出来るレベルの書類かどうかしかチェックしてくれません。

確かに年金事務所に行けば、どのような書類を集めれば良いかや書類内容の不備に関しては指摘してくれます。

しかし、うつ病で障害年金を受給するためのポイントなどは教えてくれませんし、何級に該当するであろうと言った目安も教えてはくれません。

あくまで事務的に、申請書類を受理するためのサポートしかしてくれないのです。

主治医は障害年金に詳しくなく、診断書を書いてくれないケースもある

医者は障害年金に詳しくない

「精神科医の医師は、障害年金の申請に必ず協力してくれる」と思いがちですが、そんなことはありません。

医師はあくまでうつ病治療のプロであって、障害年金に関しては全くと言ってよいほど勉強をしていません。

あなたが障害年金に関して何の知識も持たないまま、主治医に診断書を依頼すれば、ほとんどの場合症状は軽く書かれてしまい、3級や不支給になってしまいます。

これこそが、「うつ病で障害年金を受給するのは難しい」と言われている一番の理由です。

特に2016年9月から障害年金の制度が改訂されました。

そのため、以前は「これくらいの内容を書けば、障害年金2級を受給出来た」と言う医師の経験も今では役に立たなくなっているのです。

それを知らないまま、医師を信頼して診断書作成を依頼すると、取り返しのつかない事になってしまうのです。

障害年金の診断書作成を断る医師もいる

また、中には障害年金の診断書の記載を断る主治医もいます。

障害年金の診断書は書き上げるのに、医師は半日~1日の時間を費やします。

一方、書類を作成してもらえる金額は5000円程度なので、医師から見れば割に合わない仕事なのです。

 

また、不支給になった場合、うつ病患者から文句を言われる可能性もあるので、出来る限り診断書を書きたくないと言うのが本音です。

医師法により診断書を書く事は義務なのですが、罰則がないため訴えてもどうしようもないのが現状です。

もし、あなたの主治医が診断書を書くことを拒み続けるのであれば、転院して主治医を変えた方が今後の障害年金受給を考えると得策と言えるでしょう。

ただし、認定日請求など過去に遡って請求をする事は出来なくなることは覚えておいてください。

驚きですが、障害年金に詳しい社労士は意外に少ない!

多くの社労士は書類を集めて提出するだけ

障害年金の一番のプロと言えば社労士になります。

しかし、実は全ての社労士が障害年金に精通しているわけではありません。

社労士が扱う仕事は多岐にわたりますが、一言でいえば「厚生労働省が所管する法律」になります。

主なところでは、

      • 労働基準法
      • 労災保険法
      • 労働安全衛生法
      • 雇用保険法
      • 健康保険法
      • 国民年金法
      • 厚生年金保険法

があります。

社労士によって、得意不得意があるので、障害年金2級を受給したいのであれば、精神疾患の障害年金に精通している社労士を探す事が大切になります。

もちろん、書類を作成して提出するだけであれば、どの社労士でもそつなくこなせますが、障害年金2級を受給できるレベルまでの書類を作り上げられる社労士は多くはありません。

社労士に申請代行を依頼するのは、お金の無駄です!

大金

また、一番の問題は社労士に依頼をすると高額な費用が発生するという事です。

一般的には、受給できる障害年金の2か月分~3か月分の費用が必要になります。

例えば私の場合、うつ病で障害厚生年金2級を受給していました。

妻と娘が1人いるのですが、ひと月に支給される障害厚生年金2級の金額は151,733 円になります。

2か月分であれば30万円、3か月分であれば45万円もの金額を社労士に支払わなければいけません。

また、訴求請求をして、過去5年間にさかのぼって請求が認められれば、100万円を超える金額を支払う事になります。

成功報酬を謳っている社労士は注意!

また、社労士によっては障害年金の申請代行を「成功報酬」にして、うつ病患者を呼び寄せているところもあります。

障害年金が受給出来なければ、報酬を払う必要がないので、損をする事はないと思いがちですが、意外な落とし穴があります。

申請代行を「成功報酬」にしている社労士の多くは、たくさんの相談者を受け持っています。

そのため、一人一人に時間を割くことはせずに、

      1. 申請に必要な書類を年金事務所から取り寄せる
      2. 相談者から医師に診断書作成の依頼をしてもらう
      3. 申立書は、相談者からヒアリングをした内容を記載する
      4. その他の必要書類も相談者に取り寄せてもらう
      5. 提出書類が一通り集まったら、年金事務所に提出する

こういった流れ作業のように、障害年金の申請を行います。

こうして見ると明らかですが、社労士は障害年金の申請をあなたに代わって行っているだけです。

社労士が実際にかけている時間は、正直1日もあれば十分な内容なのです。

そして、上手く受給出来れば数十万円のお金が手元に入る。

失敗しても、無料なのでクレームがつくこともない。

 

私からすると、「なんて美味しい商売なんだろう!」という感じです。

決して相談者をだましているわけではないですが、一番大切な「うつ病の症状に合った等級の障害年金を受給させる」と言うポイントが抜けている気がしてなりません。

天涯孤独で障害年金を一人で申請する事が出来ない酷いうつ病を抱えているのでない限りは、あなた自身や、ご家族の方に協力してもらい申請をした方が、医師も誠意をもって診断書作成をしてくれます。

結果として、社労士に依頼をするよりも受給率は高く、費用も抑える事が出来ますよ。

注意!今のネット上の情報は古く間違ったものが多い!

ネットの情報は古く間違ったものが多い

インターネットにはうつ病で障害年金を受給する方法が数多くありますが、ほとんどはある特定の人にだけ通用していたものや、昔の情報で今の障害年金制度とは異なるものがほとんどです。

間違った情報を信じて、申請をしてしまうと不支給になるだけでなく、書類を差し戻す事が出来ないので、「不服の申立て(審査請求)」をしても支給になる事はほとんどありません。

書籍であれば出版年月日によって、新しい情報か古い情報かを判別出来ますが、インターネット上の情報ではそれが出来ないので、注意が必要です。

障害年金は一回だけと考えて、最新の情報を入手して、万全の態勢で臨みましょう!

うつ病は毎年増加の一途!公的年金の支出を減らすためには障害年金のハードルをあげるしかない!

日本年金機構はうつ病に障害年金を支払いたくない

うつ病患者の推移厚生労働省ホームページより引用)

公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、2016年度の 運用益が7兆9363億円だったと発表しているように、2016年度は2年ぶりの黒字になっています。

しかし、毎年うつ病患者を始めとする精神疾患患者数は増加の一途をたどっていて、公的年金の支出が増えているのは紛れもない事実です。

そのため、日本年金機構としては、うつ病など基準があいまいな病気に対する障害年金に関しては、出来るだけ支給したくないと言うのが本音なのです。

特に2016年9月に精神疾患に対する障害年金の基準が変更になってからは、障害基礎年金は受給しにくくなったと言われています。

障害年金を更新する時こそ、細心の注意が必要!

障害年金の更新時には細心の注意を!

日本年金機構からの更新結果通知書

うつ病で障害年金が認定されても、永久に受給できるわけではありません。

「有限認定」と言って、うつ病の場合ほとんどのケースでは、1年~3年間の期限が設けられます。

この期限内にうつ病が改善しない時には、日本年金機構から送られてくる「現況届」と「診断書」を誕生月の末日までに返送する必要があります。

更新時の注意点としては、

      • 前回提出した診断書と見比べる
      • 診断書の内容が更新時の症状を反映しているかチェックする
      • 障害基礎年金は、審査が厳しくなる事を理解しておく
      • 障害認定基準を理解しておく
      • 就労を始めると障害年金はストップされる?

の5点を抑えておきましょう。

前回提出した診断書と見比べる

前回の診断書と見比べる

うつ病の障害年金は更新時に診断書をチェックせずにそのまま提出してしまうと、等級が下がったり不支給になる事は珍しくありません。

特に病院や主治医が変わった時には注意が必要です。

以前の主治医の診断書では、症状を重く記載していたので障害年金を受給出来ていた人も、主治医が変わり軽く書かれてしまう事が頻繁にあるからです。

前回提出した診断書と比較をして、症状が極端に軽く書かれているようであれば、等級が下がる可能性が高いと言えます。

そのため、診断書依頼時には必ずコピーを取って、更新時まで保管するようにしましょう。

診断書の内容が更新時の症状を反映しているかチェックする

診断書の内容が今の症状と合っているかを確認

明らかに、更新時の症状にそぐわない内容であれば、提出する前に医師と話をした方が良いでしょう。

一度日本年金機構に受理された診断書は取り返しがつかないですが、提出前であれば、医師に書き直してもらう事も可能です。

診断書「障害の状態」

特に、診断書の「障害の状態」は大切で、ここで選択する

      1. 変化なし
      2. 改善している
      3. 悪化している
      4. 不明

で、「改善している」に〇が付いていると、障害等級が下がる可能性は非常に高くなります。

障害基礎年金は、審査が厳しくなる事を理解しておく

障害年金の審査基準が変更

また、障害基礎年金の受給者も2016年9月の制度改定によって、審査が厳しくなってきています。

障害年金のガイドラインによると「障害の状態が従前と変わらない場合、当分の間、等級非該当への変更は行わないこと」と言う救済措置が記載されていますが、何年間と言う具体的な数値は明確になっていません。

そのため、提出書類を疎かにしていると、更新時に不支給決定される事は十分あり得ます。

更新時に等級が下がったり、不支給になる事を防ぐためにも、その時その時で、しっかりと症状を反映させている診断書を記載されているかをチェックして下さい。

「一度認定されたのだから、今回も大丈夫だろう」と高を括っていると、思わぬしっぺ返しが来ることになります。

障害年金を受給し続ける事も、難しい事を肝に銘じておく必要があります。

障害認定基準を理解しておく

障害年金を申請する上で抑えておかなければいけないポイントとして、障害認定基準があります。

  • 障害年金1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 障害年金2級:日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 障害年金3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

日本年金機構のホームページより引用

 

障害年金の等級を決定するのは、認定医と呼ばれている人たちですが、全国の年金事務所から大量の申請書類が届くので全ての書類に目を通すのは困難です。

そこで2017年9月に定められたのが「障害認定基準」になります。

まず第一段階として認定医以外の人たちによって、診断書に記載されている内容を障害認定基準に沿って1級・2級・3級・不支給に振り分けます。

その後、認定医が振り分けられた書類に目を通して、問題なければその等級になると言う流れです。

もちろん、障害認定基準は絶対的な指標と言うわけではありませんが、過去の事例を見る限りほとんどの人が障害認定基準に該当している等級になっています。

就労を始めると障害年金はストップされる?

うつ病になり、障害年金を受給出来たけれども、更新時に就労していると障害年金がストップされるのではないかと危惧する人もいます。

実際、障害年金は生活や就労が困難な人が受給できるセーフティーネットなので、うつ病が完解して一般就労で安定して勤務出来るようになれば、ストップされるのは当然の事です。

しかし、うつ病は再発しやすい病気である事は間違いなく、体調に波があるのも事実です。

認定医が、障害年金の等級を決定する時には申請時や更新時の症状だけでなく、その前の一年間の状態を加味して等級を決定します。

逆に言えば、一年間安定して働けていないようであれば、すぐに障害年金をストップされることはありません。

つまり、更新時の前一年間の間に、

      • 体調不良で頻繁に欠勤をしている
      • 休職期間がある
      • 入院履歴がある

と言った状況であれば、障害年金3級をすぐに止められる危険性は少ないと言えます。

一番大切な事は、あなたがうつ病を改善させて無理なく就労出来る環境を整えていく事です。

障害者雇用や就労系障害福祉サービスを使うのも一つの手段ですし、体調が悪くなった時には無理をせずに休職する事も大切です。

企業としては、休職や欠勤をされるのは業務に支障が出ますが、あなたにとってはうつ病を悪化させずに、障害年金を働きながら受給出来る方法でもあるのです。

障害年金3つの申請方法「認定日請求」「遡及請求」「事後重症請求」

スケジュール表

障害年金では、初診日から1年6ヶ月が経たないと請求が出来ない制度になっています。

また、1年6ヶ月後であっても状態が良くなった場合には請求が出来ません。

申請出来るタイミングとしては、

  • 初診日から1年6か月の時点で申請する【認定日請求】
  • 最大5年間さかのぼって申請できる【遡及請求】
  • 症状が悪化した時に申請する【事後重症請求】

の3つがあります。

初診日から1年6か月の時点で申請する【認定日請求】

1年6ヶ月経過後の状態で請求が可能な場合もあるのですが、これを「認定日請求」と言います。

認定日(初診日から1年6ヶ月後)にある一定の障害になっている場合に、申請を行うものです。

このように障害年金の請求では、初診日と1年6ヶ月後というポイントがありますが、ではこのタイミングを逃すと請求が出来ないのかというとそんなことはありません。

最大5年間さかのぼって申請できる【遡及請求】

初診日から1年6ヶ月後に受診をしていたけれども、障害年金の存在を後で知ったというケースも多いですよね。

実際、私もうつ病を発症してから6年後に初めて「障害年金」と言う存在を知りました。

この場合、「遡及請求」といって遡って受給出来る場合があり得ます。

訴求請求では、初診日の証明以外にも1年6ヶ月後の状態の診断書及び現在の状態の診断書が必要になってきます。

つまり、1年6ヶ月後の状態如何では遡及請求が認められない場合があり得るわけです。

また、遡及請求は5年間と言う時効も存在します。

早めの請求が良いことは言うまでもないですよね!

症状が悪化したら【事後重症請求】を忘れずに!

訴求請求がダメな場合は、「事後重症請求」へと切り替わることとなります。

つまり、認定日には定められている障害に該当しないけれども、その後症状が悪化して障害要件を満たしている時に請求を行うものです。

私が初めて障害年金に認定されたのも、この「事後重症請求」でした。

事後重症請求をするおすすめのタイミングとしては、

      • 障害年金の事を知った時点で早めに申請をする
      • うつ病の症状が酷い時に申請をする

と言う2つがあります。

ただし基本的には、障害年金を受給出来ると知った段階で申請をするのが、一番良いと言われています。

と言うのも、その時に障害年金に該当していなかったり軽度のうつ病であっても、初診日や障害認定日を特定する事が出来るからです。

病院のカルテ保管義務は5年間

病院のカルテは、医師法24条によって5年間の保管義務があります。

逆に言うと、5年を過ぎればカルテが破棄されて初診日や障害認定日を特定するのが困難になってくるのです。

不支給でも時間を置いて事後重症請求出来る

また、初めて障害年金を請求した時に3級や不支給の決定になったとしても、1年程度経過すれば新たに事後重症請求として再度申請しなおす事も可能です。

(厳密には1年以内でも請求出来るのですが却下されることが多いようです。)

私は事後重症請求によって、初めは障害年金3級に認定されました。

その後、障害年金の事を勉強して1年後に再度「事後重症請求」を行ったのです。

症状はそれほど変化していませんでしたが、提出した書類が的確に症状を反映していたので、障害年金2級を受け取る事が出来ました。

 

正直、うつ病が重症化している時に、煩雑な障害年金の申請書類を揃えるのはかなりの労力を必要とします。

しかし、一度申請をしておけば、2回目以降に提出する書類は診断書や申立書に限られているので、スムーズに申請をする事が出来ますよ。

障害年金は1ヶ月請求が遅れれば、10万円前後のお金が消えてしまいます。

あなたが障害年金を申請する一番良いタイミングは、まさに今この時なのです!

そして、症状が悪化した時にはいつでも事後重症請求が出来るように準備を整えておくことも大切ですよ!

うつ病で障害年金3級を受給する方法

障害年金3級を受給するポイントは「就労」です

うつ病で障害年金3級を申請するのは、それほど難しい事ではありません。

重要となるポイントは、

  • 就労状況を医師に正確に伝える
  • 「病歴・就労状況申立書」は診断書との整合性を取る
  • 病歴・就労状況申立書に経済的理由は記載しない

の3つです。

うつ病における障害年金の申請では、医師の診断書が最も重要な書類になります。

医師が書くので、ほとんどの人は「障害年金の申請をしたいので、診断書を書いてくれませんか?」とお願いするだけで、後は医師任せにしてしまいます。

しかし、それでは障害年金を受給するのは難しいでしょう。

例えば、一般就労している場合であっても、申請者の日常生活がどのようなものなのかを記載し、「家族の援助があることでようやく就労出来ている」という様なことが記載されていると、障害年金3級に該当する可能性が高まります。

就労状況を医師に正確に伝える

主治医に労働環境を説明する
うつ病で障害年金3級を受給する一番のポイントは、「就労」に関する事項を主治医に正確に伝える事です。

休職中や無職の方は特に気にする必要はありませんが、就労している方は、

      • うつ病を会社にオープンにして就労しているのか
      • 会社からどのような配慮を受けながら就労しているのか
      • 安定して就労出来ているのか
      • 休職をしたり、頻繁に体調を崩して会社を休んでいないか
      • 勤務時間はどの程度か
      • 残業は出来ているのか
      • 会社から帰宅したら、身動きできない程疲弊していないか

と言った事を正確に医師に伝える事で、障害年金3級を受給出来る確率は格段に高まります。

「就労可能」の一言では不支給になる

逆に、就労状況を伝えていないと、主治医はあなたが「就労出来ている」と言う事実しか知らない事になります。

そのため、診断書に「就労可能」の一言を書かれる事に繋がってしまうのですが、それでは障害年金3級を受給する事はかなり難しでしょう。

うつ病は客観的に障害の程度を判断しにくい

障害年金の等級は、申請者の抱える障害の程度によって決定されるものです。

恣意的に等級を変えるということはできません。

しかしながら、客観的に障害の程度が把握しにくいうつ病に関しては、申請書類の記載内容によって同程度の障害でも異なった等級に認定されてしまうということが起こります。

そのためうつ病で障害年金3級を受給するためには、「家族の協力を得て、会社から配慮されているので何とか就労出来ている」と言う事が障害認定医に伝わる診断書を作成してもらう事が大切です。

「病歴・就労状況申立書」は診断書との整合性を取る

うつ病で障害年金を申請する時に診断書の次に重要な書類が、「病歴・就労状況申立書」です。

「病歴・就労状況申立書」は、申請者が記入しますが、診断書との整合性を取るようにします。

何とか障害年金3級を受給しようと、申立書だけ重い症状にする人がいますが、逆効果なので止めておきましょう。

収入が多い方は金額を伏せる

また、「就労が可能」、「収入が○○円(一般的に高い額で、目安として約12万円以上は記入しない方が良いでしょう)」と言った記載は障害状態が軽度である、と捉えられがちです。

虚偽の記載は絶対に行ってはいけませんが、敢えて記入する必要はないという事項もある訳です。

詳細な援助措置を記載する

就労していることを記入する場合には、診断書で漏れている援助措置を詳細に記載する事も大切です。

また、客観的にどう判断されるかは記載をしたうつ病本人にはなかなか分かりにくいものです。

その場合は、家族などに読んでもらって、印象を聞くと良いでしょう。

病歴・就労状況申立書に経済的理由は記載しない

病歴・就労状況申立書に、経済的に困窮している事を延々と書くうつ病患者もいますが、全く意味がないのでやめましょう。

認定医は、お金に困っているからと言って、障害年金3級にする事は絶対にありません。

逆に、経済的理由を書くと、大切な就労状況に関する記載の真実味がなくなってしまい、逆効果になってしまいます。

就労に関する詳細を、簡潔にまとめて書くことだけを意識しましょう。

うつ病で障害年金3級を申請する8つのステップ&受給金額

障害年金の事を何も知らずに年金事務所に行ったとしても、すぐに必要書類を渡してくれるわけではありません。

あなたがうつ病になった経緯や治療歴などを細かく質問されます。

そのため、ここではあなたが障害年金をスムーズに申請出来るように必要なステップをまとめました。

この順番通りに申請を行えば、無駄足を踏むことなく、年金事務所が必要としている書類を提出する事が出来ます。

障害年金をスムーズに申請するステップは、

  1. 初診日を確かめる
  2. 申請に必要な情報をまとめる
  3. 現在のうつ病で就労に支障が出ている事をまとめる
  4. 年金事務所で申請に必要な書類をもらいに行く
  5. 主治医に診断書を書いてもらうように依頼
  6. 病歴就労状況申立書を作成する
  7. その他必要書類の作成、及び取り寄せ
  8. 書類を年金事務所に提出

となります。

①初診日を確かめる

病院に電話をして初診日を確認してください。

カルテの保存期間は5年なので、初診日が5年以上前ならば、カルテがあるかも同時に確認しましょう。

注)障害年金は初診日から1年6か月経過していないと請求出来ません。

②申請に必要な情報をまとめる

障害年金を申請するにあたり、必要となる、

  • 初診日
  • 基礎年金番号
  • うつ病発症時の状況
  • 過去の治療歴

の情報をまとめます。

障害年金の申請時はもちろんですが、更新時に読み返す事もあるので、パソコンにまとめておくのがベストです。

③現在のうつ病で就労に支障が出ている事をまとめる

うつ病によって就労が制限されている事柄をまとめます。

労働時間、欠勤、会社からの配慮、帰宅後の体調などを書き出しておくと、年金事務所の職員に質問されてもスムーズに受け答えが出来ます。

④年金事務所で申請に必要な書類をもらいに行く

一通り準備が整ったら、年金事務所に障害年金の申請に必要な書類をもらいに行きます。

この時、年金記録も同時に確認してもらえます。(保険料の納付要件を満たしているかの確認)

⑤主治医に診断書を書いてもらうように依頼

申請に必要な書類の中に、医師が記載する診断書が含まれているので、それを持って医師に診断書作成の依頼をします。

この時、就労で困っている事を説明する事が大切です。

注)障害認定日請求で過去にさかのぼって請求をする場合は、初診日から1年6か月経過した時点の診断書も必要

⑥病歴就労状況申立書を作成する

診断書が出来上がってから、病歴就労状況申立書を作成します。

注意点は、診断書と矛盾が無いかという事と、就労に関する補足事項を病歴就労状況申立書でしっかりと説明出来ているかです。

⑦その他必要書類の作成、及び取り寄せ

請求書は診断書や病歴就労状況申立書と矛盾がないようにしましょう。

また、

      • 戸籍抄本
      • 受診状況等証明書
      • 受取先金融機関の通帳

等など必要になりますが、それ以外にも揃える書類は人によって異なるので、年金事務所で言われた書類を集めて記載をして下さい。

⑧書類を年金事務所に提出

念のため訂正印用の印鑑を持参して、作成した書類を年金事務所に提出しましょう。

約3か月後に、郵送で支給・不支給の結果が送られてきます。

障害年金3級の受給金額は?

障害年金3級は厚生年金しかありません。

また、配偶者の加給年金額や子の加算がありません。

そのため、金額的にはあまり大きくありませんが、それでも最低保証金額として年額584500円あります。

障害年金3級で療養をしっかり取る

障害年金は、一回支給されることが決まると、うつ病の場合1年~3年間は支給され続けます。

障害年金3級だけで生活を安定させられる訳ではありませんが、生活費の大部分を賄う事が出来ます。

フルタイム働きたいけれども、うつ病のために時短勤務を強いられている方はたくさんいます。

そう言った人は、家庭でも家族の世話になり、肩身の狭い思いをしています。

しかし障害年金3級を受給する事で、お金に関するストレスや家族に迷惑をかけていると言う引け目を感じずに済みます。

障害年金3級を受給するまでは気が気でないと思いますが、支給が決定したら療養に専念してください。

うつ病で障害年金2級を受給するにはマニュアルが必須

障害年金2級の受給者証

上述の通りに申請を行えば、障害年金3級を受給する事はそれほど難しい事ではありません。

高いお金を払って社労士に依頼する必要もありません。

仮にあなたがうつ病の症状に苦しんでいたとしても、ご家族の方に代役を務めてもらえれば申請を行う事は出来ます。

しかし、障害年金2級を受給するのであれば、話は別になります。

 

私はこの記事で出来る限り詳細に、障害年金を受給するためのステップや注意点をお伝えしました。

しかし、障害年金2級を受給したいのであれば、詳細なノウハウがどうしても必要になってきます。

主治医にどのように話を持っていけば良いかは、主治医の性格やこれまでの付き合い方によっても変わってきます。

また、診断書や病歴就労状況申立書に不備があっては、せっかくの障害年金が不支給になる恐れもあります。

私は自分がうつ病の苦しいさなかでも、主治医と話をして、家族にお願いをする事で自力で障害年金2級を受給しました。

現在の私は、うつ病で障害年金1級を受給しながら、うつ病に悩む人の金銭面のサポートを行っています。

 

そこでは、うつ病で障害年金2級を受給するノウハウを教えながら、メールで個別の質問にもお答えしています。

あなたが、どうしても障害年金2級を受給したいとかんがえているのであれば、まずは私にメールでご連絡を下さい。

あなたに障害年金2級の症状がある事が大前提になりますが、私が最善の方法でしっかりサポート致します。

>>障害年金に関するお問い合わせはこちらまで!

うつ病で障害年金の等級が決まる仕組み

障害年金は、基本的には申請を行う方のうつ病の障害状態によって等級が決まります。

その判定基準は国民年金施行令別表に記載がある訳ですが、うつ病などの精神疾患については「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」とかなり大まかな記載の仕方です。

その為、等級を判定するためには診断書の内容が一番重要視されます。

うつ病の障害等級を決定する流れ

うつ病では、精神障害の程度を5段階の「日常生活能力の程度」の評価、4段階の「日常生活能力の判定」のそれぞれの平均値を算出します。

まずは、それらの数値をもとにして大まかに障害等級を振り分けます。

その後、就労状況やこれまでの病歴・治療内容、入院歴などを考慮した上で、認定医が障害等級を決定します。

うつ病における障害年金1級と障害年金2級の違い

施行令上、障害年金1級と2級の違いは、

  • 障害年金1級「他人の介助を受けなければ生活が出来ない程度」
  • 障害年金2級「他人の介助が必要という訳ではないが、日常生活は極めて困難で労働が出来ない程度」

という差になっています。

大まかにですが、障害年金1級では生活が就寝室内に限られ、食事や入浴などの日常生活に他人の介助が必要な状態かどうかというところでの線引きになります。

うつ病における障害年金2級と障害年金3級の違い

次に障害年金2級と3級の違いです。

障害年金3級は、「労働が制限を受けるか又は、労働に制限を加えることを必要とする程度」ということになっています。

つまり大まかには、就労が可能かどうか、という線引きになっています。

一般的に障害年金3級に該当する人は、うつ病を会社にオープンにして就労している人が多いと言われています。

認定医は就労していることをどう捉えるか

障害年金3級の認定基準に出てくる特徴的な言葉は、「労働」です。

つまり障害年金2級該当か3級該当かという問題には、働けるか否かということがまず大きな基準になる訳です。

しかし、一概に働いているから障害年金2級不該当になる訳ではありません。

障害年金2級受給者でも障害者雇用ではなく一般雇用としてフルタイムで勤務している、という方も数多くいらっしゃいます。

会社からの配慮・労働形態はどうか?

その場合、職場でどのような援助を受けているか、労働の形態はどのようなものなのか、ということも重要な要素です。

 

例えば、「家族が申請者の就労の為に同居し、身の回りの世話など大きな援助を行っている」、「就労先が精神障害をもった方が働きやすい様に職業教育を行っている」、「通院時間の確保等の支援体制を整えている」、「在宅勤務が可能になっている」という場合には、障害年金2級該当者でも就労が可能になるからです。

年収はどの程度あるか?

また、年収も障害等級の決定に影響があると言われています。

相当程度収入が低い場合には、その額を記載することも有効でしょう。

目安としては、障害年金2級の月額である、月額約12万円以下であれば、記入した方が有効と感じています。

ガイドラインには就労をしていても、その状況によっては1級又は2級の支給の可能性を検討する旨が記載されています。

国民年金法と厚生年金保険法によっての等級の違いはない

国民年金法上の障害基礎年金の等級と厚生年金保険法上の障害厚生年金の等級は、1,2級に関して一致しています。

その為、障害基礎年金は1級で障害厚生年金は2級という様なことはありません。

実は、2016年までは障害基礎年金の方が障害厚生年金よりも障害年金2級を受給しやすいと言われていました。

また、障害基礎年金の中でも都道府県によって、受給しやすさが全く異なる状況にありました。

 

厚生労働省もこれを認めていて、

「障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じていることが確認されました。」

と明記してあります。(厚生労働省ホームページより引用)

この不公平さを解消するために、2017年9月精神障害年金に関する認定基準が改訂されました。

そのため、今では国民年金法と厚生年金保険法によっての等級の違いは基本的にありません。

「うつ病」「双極性障害」など病名によっても等級に影響がある

障害認定医は限られた時間の中で等級認定の判断を行いますから、傷病名の影響は小さくありません。

一般的に双極性障害で労働が可能な場合などは、障害年金2級非該当となり、障害年金3級にされることが多いようです。

また神経症に分類される場合には原則として障害認定の対象になりませんが、その後に神経症→うつ病と診断が変更されたことで認定された例もあります。

「うつ病の治療をしていたが、双極性障害に診断変更され、障害年金の等級が変わってしまった。」という様に、要介護認定などと違い、障害年金の等級認定は申請書面で行われますから、病名による印象の変化も等級決定に影響を与える場合があります。

具体的には、パニック障害や、PTSDなどのいわゆる精神障害に分類されるものでは、うつ病などの精神病を併発していない限り、支給が決定される可能性は低いと言えますし、統合失調症や気分障害では症状により判断されます。

あくまで症状によって判断されますので、病名が影響を与えることはありますが、病名のみで障害の重さが決まる訳ではありません。

また、就労系障害福祉サービスや、障害者雇用制度による就労の場合は障害年金2級該当の可能性が高くなります。

障害年金2級を受給するためのコツを教えます!

障害年金2級受給マニュアル

これまで読んでいただいてお分かりのように、障害年金3級の受給はそれほど難しいものではありません。

ポイントを抑えて医師に相談すれば社労士に依頼をする必要は全くありませんし、むしろ社労士を通した方が医師の印象が悪くなる危険性すらあります。

 

しかしあなたの症状が3級ではなく2級に該当するのであれば話は別です。

具体的にはあなたのうつ病の症状が「生活に支障が出ているくらい悪いか?」がポイントになってきます。

もちろん一般就労が出来ない事も前提になってきます。

(休職中の方や、就労継続支援A型・B型・障害者雇用枠での就労なら2級を受給する可能性は十分にあります。)

いずれにしても、障害年金2級はインターネットで少し検索をしたからと言って分かるような内容ではありません。

 

そこで私はたくさんの専門書を読み、知り合いの社労士から話を聞き、そして実践して成功した内容をまとめた「うつ病で障害年金2級を受給するマニュアル動画」を作成しました。

実際にこのマニュアル動画に従って、障害年金2級を受給された喜びの声もたくさん頂いています。

 

あなたにもこのマニュアルの効果を実感して欲しいと思います。

正直、社労士に何十万円、下手をすると100万円を超えるお金を払っても成功する確率はほんの少し上がるに過ぎません。

しかし、私のマニュアルは少しの費用で済みますし効果は絶大です。

何故なら、あなたとあなたのご家族に協力してもらい、主治医を巻き込んで「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」を作成するからです。

 

もう一度言いますが、うつ病で障害年金2級を受給ためには医師が記載する「診断書」が命です。

そして、一度失敗すると二度目ない、一発勝負なのです。

私のマニュアル動画には、どうすれば効果的に障害年金2級に該当する診断書を作成してもらえるか、どのうようなポイントに注意して病歴・就労状況等申立書を書けば良いかが詳細に説明されています。

また、基本的な障害年金に関する知識と言うものもしっかりと入っています。

 

簡単ではありませんし、ご家族の協力なくして、このマニュアルは最大限の効果を発揮する事は出来ません。

しかし、あなたとあなたのご家族、そして主治医が一丸となる事で、初めて障害年金2級を受給できるようになるのです。

是非、あなたもこのマニュアルを手に入れて療養するのに十分なお金を獲得して下さい!

「うつ病で障害年金2級を受給するマニュアル動画」の内容

「うつ病で障害年金2級を受給するマニュアル動画」の効果はお分かり頂けたかと思いますが、気になるのは内容と費用ですよね?

マニュアル動画の内容

マニュアル動画の内容としては、

  1. 障害年金の基礎知識
  2. 障害年金申請の流れ
  3. ゴール逆算型診断書作成①
  4. ゴール逆算型診断書作成②)
  5. 病歴就労状況等申立書
  6. 障害年金に必要な書類

の6本になっています。

一つの動画が10分から15分にしてあるので、体調の良い時を見計らって、少しずつ読み進めて頂けるようにしてあります。

特典動画①

また、これ以外にも特典動画として、

  1. 精神障碍者雇用
  2. 精神障碍者雇用の種類と特徴

も付属させてあります。

これから障害年金2級を受給して、一年間、二年間としっかりと休養して体調が良くなってきたら、直面するのが「仕事をどのようにして探したら良いのか?」と言う事です。

実際厚生労働省の方でも、障害者雇用促進法と言うものが設定されて年々障害者を雇う企業が増えてきています。

しかし実際に就職活動をしてみると分かりますが、うつ病患者にとって就職は困難を極めます。

どこの企業もまずは「身体障碍者」を雇用する事から始めます。

そして、法定雇用率に達しない場合には「発達障害者」を雇用するのです。

うつ病に代表される「精神障碍者」は一番後になるので、ほとんどのうつ病患者にとって就職するのはまだまだ難しいのが現状です。

また、賃金も驚くほど低く、最低賃金に少し上乗せされた程度でしかありません。

 

私も障害年金2級を受給してしばらく後に就職活動をしましたが、過去には年収740万円あったのが、年収150万円に下がってしまいました。

それほどうつ病患者の就職環境と言うのは厳しいものなっています。

しかし、正しいステップを踏むことである程度就職する可能性を広げる事が出来ます。

この動画はあなたが見事障害年金2級を受給出来て、「少し働いてみようかな」と思い始めた時に見て下さい。

特典動画②

更にもう一つ特典動画を付けさせてもらっています。

内容としては、

  1. インターネットビジネスの種類と特徴
  2. Amazonレビューの転売方法
  3. Amazonレビューの稼ぎ方
  4. もしもドロップシッピングの稼ぎ方
  5. ASPサイトアフィリエイトの始め方
  6. サイトアフィリエイトの登録と商品選び

こちらは私が今成功しているインターネットビジネスについての動画になります。

年収150万円では、到底家族が生活出来ないために、私が本腰を入れて始めたのがインターネットビジネスの「ドロップシッピング」と「アフィリエイト」になります。

おかげさまで今で月収50万円まで上げる事が出来ています。

普通に障碍者雇用で就労している事を考えると4倍の年収になるので、かなり大きいのではないでしょうか?

とは言っても、今の段階でようやく波に乗りかけたところなので、順調に行けば一年後か二年後には月収100万円になっていると思います。

それくらいやりがいがあり、成長が見込めるビジネスモデルを紹介しています。

もちろん動画を見ればすぐに稼げるというような簡単なものではありませんが、こう言った働き方もあると言う事を知ってほしくて特典動画に加えさせてもらいました。

 

逆に今すぐ稼げるのは、「Amazonレビュー」になります。

これは見てすぐに実践できて、月に5万円~10万円程度稼ぐことが出来る内容となっています。

やり方も簡単で、誰にでも出来ますが、みんなその事を知らないだけです。

これは、時間を見つけて早い段階で試してみて下さい。

「うつ病で障害年金2級を受給するマニュアル動画」の価格

「うつ病で障害年金2級を受給するマニュアル動画」の価格は2万円とさせて頂いています。

何故これだけのコンテンツが含まれていて、こんなに安いのかと言うと、単純に「あなたに実践してもらいたいから」です。

 

私も生活があるので無料には出来ませんが、2万円程度であれば少し無理をすれば払える金額ですよね?

しかもAmazonレビューを実践すれば、すぐにそれ以上のお金を稼ぐことが出来ます。

 

障害年金2級を受給出来れば、更に100倍近いお金を手にする事が出来ます。

このマニュアルは、障害年金更新時にも使えるので、人によっては何百倍と言うお金を手にする人もいます。

 

そう考えると、この金額設定がいかに安いかがお分かりになるかと思います。

また、「自分の症状が障害年金2級に該当しそうかどうか分からない」と言う方は、まずあなたの症状と病歴を書いて私にメールをして下さい。

>>障害年金・マニュアル動画に関するお問い合わせはこちらまで!

受給できそうであれば、マニュアルを購入してもらえれば良いですし、3級や不支給の可能性が高いのであれば無理してマニュアルを買う必要は全くありません。

まずは、一歩踏み出して下さい!

うつ病障害年金受給マニュアル推薦者の声

実際に私の作ったマニュアルで障害年金2級を受給された人に、感想を書いてもらいましたので、ご紹介したいと思います。

名前 新川 時也(あらかわ ときや) 仮名

 

私は現在22歳の大学生です。

 

うつ病には中学1年生のときからかかり、ずっと投薬や休養で治療を続けてきました。

今となっては中学のときよりも少しは精神的に楽になったこともありましたが、どこか気分が晴れず、体もだるく周りの人と同じように物事を楽しむことができません。

 

正直な所、何もしたくないというのが本音です。

 

んななか、うつ病障害年金マニュアルを見つけ早速購入しました。最初はどういったことが得られるだろうかと不安だったり、本当にサポートしてもらえるのか、とあまり期待を抱いていませんでした。

 

実際にうつ病障害年金マニュアルを見て、メールで話を進めていくうちに、障害基礎年金制度があることを教えてもらい、ぜひやってみたいと思い障害基礎年金の受給に向けて準備を進めました。

 

私は何も障害基礎年金の知識や経験はなく、右も左も分からない状態だったのですが、マニュアル創設者の辻田さんにメールで教えてもらいながら、動画も見ていきました。

 

動画は1つの動画に付き約10分程なので、無理なく視ることができ、簡潔にまとめてあって分かりやすい印象がありました。

 

たとえば、受給に関してそもそも障害基礎年金とは何なのか。と基礎から教えてもらえるので、素人の私でも楽に学ぶことができました。動画も視聴し、次は実際に年金事務所に電話をし、用紙をもらうなどを進めていきました。

 

私の場合は指定の年金事務所から遠く、電話での対応だったのですが、実際に何を話せばいいのかなども動画やメールで教えてもらえていたので、スムーズにやり取りができ、すぐに指定の用紙をもらうことができました。

 

障害基礎年金の受け取り方の本などもありますが、そもそも体が辛い状態で本を読むのは体力がいりますし、専門用語も入った文章だらけで理解しにくいところもあるかと思います。そういった困難な作業や理解も分かりやすく解説してもらえます。

 

マニュアル動画のメリットとして私が一番感じているのが、自分のペースでできるということです。

 

受給に関しては早いに越したことはありませんが、どうしても体の辛さは常に自分にかかってきます。

私自身も時折本当に何もできないような日があり、布団から出ることすら億劫になります。

 

そういった状態でも、辻田さんからのメールは常に気にかけてもらっていて、いつもメールの言葉に励まされていました。

 

うつ病を経験しているからこそ分かり合えるところや嬉しい言葉があると思います。

そういった温かさもあるマニュアル動画だと実感しています。

 

今うつ病により就労が困難で経済的に苦しんでいる方や障害基礎年金の受給方法が分からない方はぜひ、このマニュアル動画で自分のペースで進めてもらえたらと思います。

>>障害年金・マニュアル動画に関するお問い合わせはこちらまで!

コメント

  1. […] ただ、精神障害年金2級を取得するのは非常にハードルが高いとされています。 […]

  2. […] 多くのメリットがあるとされているのは障害年金2級からとされているようです。 障害年金2級を受給出来れば、単身の人でも厚生年金であれば月額12万円支給されます。 ところが、障害厚生年金3級になると5万4千円ほどしかありません。 障害厚生年金2級であれば、生活していく事が可能ですが、3級では就労しないと生活することは困難です。 […]

  3. […] 何科に行ったとしても、内科などでも受診すべき適切な科を教えてくれます。 ただしそれだとお金と時間が無駄になってしまうので、うつ病とある程度確信がある場合は、精神科、心療内科という優先順位です。 かかりつけ医がいれば何科に行けばいいか教えてもらいやすいので、普段から行きつけの病院を作っておくと安心です。 あとはその科の医師との相性が大切なので、相性が合う医師のもとで治療を受けられるようにしましょう。 特に障害年金の受給を考えている場合は、診断書を作成してくれる医師を主治医にする事が大切です。 […]

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  6. […] >>障害年金の記事はこちら! […]

  7. […] 障害年金の受給方法をマスターした事 […]

  8. […] もし、仕事が忙しいのであれば、休職をしましょう。 仕事が無くて収入に困っているのであれば、障害年金を受給しましょう。 […]

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  10. […] >>うつ病で障害年金を受給する方法はこちら! […]

  11. […] >>障害年金に関する記事はこちら! […]

  12. […] また、自殺未遂で障害が残ってしまった場合なのですが、原因がうつ病の希死念慮である場合には「障害年金」の対象になります。 […]

  13. […] 今は、インタネットである程度の収入があるのと、障害年金を受給出来ているので、生活には困っていません。 […]

  14. […] このような給付金には、給付の要件があり、精神障害で公的年金制度の障害年金1級・2級に認定されていること、所定の精神障害で180日間以上継続入院したことといったようなことを給付の要件にしています。 […]

  15. […] >>うつ病で障害年金を受給する記事はこちら! […]

  16. […] 記載漏れ、診断書との矛盾などがあるとその度に返戻があり、修正をすることになります。 精神障害の場合は、診断書に記載がない症状を書いてしまうことにより、認定医が疑問を抱くことが多いようです。 どうしても必要で書く場合には、「診断書に記載はないが○○の理由で記載している。」ということも補足で書くようにします。 不支給決定や支給決定の遅れにより、請求者の生活が困窮することにも繋がりかねませんので、不備のない書類を初回に提出出来るように様に努めましょう。 書類自体もなるべく手書きよりパソコン等で作成した方が、審査する側にとっては読みやすく、印象も良いでしょう。 >>うつ病で障害年金を受給する記事は! […]

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  19. […] 障害年金の金額は、うつ病が深刻であればあるほど多くもらえる事が出来ます。 […]

  20. […] 生活費に困っているのであれば、障害年金を受給するのも良い方法だと思います。 […]

  21. […] >>うつ病で障害年金を受給する記事はこちら! […]

  22. […] 結果的には「障害年金」と言う社会保険制度によって何とか乗り切る事が出来ましたが、貧困は想像以上に苦しい物でした。 […]

  23. […] もしも何度もうつ病を再発させてしまい、生活費を稼ぐことが出来なくなった場合には、障害年金の受給を検討して下さい。 […]

  24. […] そんなときのために、日本では傷病手当金や障害年金と言った制度があるので、賢く活用するようにして下さい。 […]

  25. […] こういったうつ病患者は、辛い症状を持ちながらも会社や家族から理解をしてもらえない可能性は否定できません。また、将来的に障害年金の受給要件にPEA検査が導入されると、重度のうつ病でも障害年金や傷病手当金などが受給出来ない可能性も残されています。 […]

  26. […] 最終的に傷病手当や障害年金で生活をしなければいけないうつ病患者が増えるんですよね。 […]

  27. […] >>うつ病の障害年金に関する記事はこちら! […]

  28. […] お金に困っているのであれば、障害年金2級を受給する事で生活はかなり楽になります。 […]